メリーランド州の医療大麻

投稿日時 2013-01-09 | カテゴリ: 米国各州の医療大麻制度

メリーランド州の医療大麻
概要: メリーランド州議会は2003年に医療大麻弁護法案を通過させました。本法案は、裁判所にて大麻の使用が「医療目的」と認められた場合に限り、罰則の軽減を実施するというものです。もし「患者」が大麻で逮捕され、審理において「医療的必然性」を主張し、それが認められた場合は、罰則を$100以下の罰金刑とするものです。


医療大麻法案:Maryland Darrell Putman Compassionate Use Act, Md. Code Ann., Crim. Law §5-601(c)(3)(II) (2003)

修正案: 有り。2011年の5月10日に上院法案308号が通過し、これにより、1オンス(28.5グラム)以下の大麻所持に関しては、裁判で「医療的必然性」が認められれば、罰金や罰則の免除があります。また「患者」が栽培に及んだり、大麻の所持量が多い場合にも、審理で「医療的必然性」が認められることがあり、その場合は罰則が軽減されます。

Source:NORML Legal Issues
Maryland Medical Marijuana

翻訳:麻生しげる





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