マサチューセッツ州の医療大麻

投稿日時 2013-01-10 | カテゴリ: 米国各州の医療大麻制度

マサチューセッツ州の医療大麻
概要: 63%の過半数を以て法案3号(医療大麻に関する新法案)が2012年の11月6日に可決されました。法が施行されたのは2013年の1月1日。


本法案によると、州政府発行による医療大麻患者身分証を保持するものは、60日分の大麻を所持することが出来ます。本法案の施行より120日以内に州政府は「60日分」に相当する大麻の(常識的な範囲での)最大所持量を決定しなければならないことになっています。法案では、「衰弱を伴う疾患」を抱える「患者」は、医師から「医療大麻が治療に有効である」との推薦書を入手しなくてはなりません。

対象となる疾患は次のとおり:がん、緑内障、HIV/AIDS、C型肝炎、ALS(ゲーリッグ氏病)、クローン氏病、パーキンソン氏病、多発性硬化症、並びに医師が書面にて認めた他の疾患。

本法案では、州政府による患者登録制度を実施することになっており、また、州政府公認の35の非営利の「医療大麻トリートメントセンター(治療所)」を設けることになっています。法の施行より1年以内に州政府は「トリートメントセンター」の具体的な設営規則を発表することになっています。患者、もしくはその主要介護人は、「トリートメントセンター」へ通うことが出来なかったり、経済的な困窮に陥っている(と証明できる)場合に限り、限定された範囲内での大麻草の栽培が認められています。

互恵条約: 無し。マサチューセッツ州の医療大麻法案は他州からの医療大麻患者の保護を目的とはしていません。

さらに詳しい情報は:Massachusetts Patient Advocacy Alliance

Source:NORML Legal Issues
Massachusetts Medical Marijuana

翻訳:麻生しげる





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