モンタナ州の医療大麻
概要:2004年の11月2日に62%の過半数をもって発議案148号(医療大麻に関する新法案)が可決されました。本法案は同日に施行されました。
本法案は、医療大麻が「治療に有効である」との証明を医師から受けた者は、州レベルでの大麻の使用、所持、栽培については起訴を免れる、という制度です。本法案で守られている疾病は次の通り:悪液質、慢性の痛み、激しい痛み、激しい嘔吐感、てんかんやてんかんに伴う諸症状、極度な筋肉痙攣、慢性の筋肉痙攣、多発性硬化症やクローン氏病を含む、激しい痙攣を伴う諸症状。
医療大麻患者、もしくはその主要介護人は大麻草6株までの栽培が本法案により認められています。本法案は機密の患者登録制度を設けており、医療大麻患者の為の身分証も発行しています。
修正案:有り。
上院法案423号(医療大麻法案に関する修正案)は2011年の5月14日に通過しました。本修正案は、2011年の6月1日に施行されました。以下の通り医療大麻法案に修正が加えられました。
・慢性の痛みの緩和に医療大麻を使用する者は、これまでよりも更に厳しい審査を受けることになり、場合によっては、医師2名の推薦が必要となることもあります。
・大麻運転で検挙された医療大麻患者は、すみやかに(医療大麻患者としての)権利を剥奪されます。
・大麻を推薦する医師は、その推薦書の数が年間25名の患者を超える場合、監察医委員会に報告されます。それに伴う諸費用は当該医師の負担となります。
・介護人は医療大麻患者から大麻と引き換えに金銭を受け取ってはなりません。
※上院法案423号(修正案)については現在、その内容が裁判所にて争われ、判事の決定が待たれています。
医療大麻法案: Montana Medical Marijuana Act, Mont. Code Ann. §§ 50-46-1 to 50-46-2 (2007)
コンタクト情報: http://www.dphhs.mt.gov/medicalmarijuana/
Source:NORML Legal Issues
Montana Medical Marijuana
翻訳:麻生しげる
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