コネチカット州で医療大麻法施行

投稿日時 2013-02-19 | カテゴリ: NORML News

2012年10月4日 木曜日
コネチカット州・ハートフォード: 10月1日(月)、一般法12-55(大麻の苦痛緩和的用途に関する法律)が施行された。6月1日に民主党ダン・マロイ州知事が署名した法案だ。医師の認定があれば、資格を持つ患者が大麻を治療の選択肢として使用することが1996年に認められて以来、コネチカット州で17番目となる。


癌、緑内障、陽性HIVあるいはエイズ、パーキンソン病、多発性硬化症、神経や脊髄破損に関する痙攣等の諸症状、てんかん、悪質液、消耗症候群、クローン病、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された場合、患者らはこの法律のもとに法的保護が受けられる。認可された患者と医師のオンライン登録は、現在コネチカット州消費者保護省(DCP)のウェブサイトから可能だ。

最終的に州が認可した大麻の流通に関して、消費者保護省は7月1日までに一連の規制を州議会に提出しなければならない。その間、資格を持つ患者は2.5オンスまでの大麻所有が合法的に認められることになっているが、「The Norwich Bulletin」に掲載されている法律の概略によると、「州に認可された形で医療大麻の供給源が確立するまで、大麻を手に入れるための取引は依然として非合法となる。」

資格を持つ患者が自宅で大麻を栽培することについては規定文にはっきりと示されているわけではない。

コネチカット州の医療大麻計画に関するさらなる情報は消費者保護省からオンラインで閲覧可能である。 http://www.ct.gov/dcp/cwp/view.asp?a=4287&q=503670&dcpNav=|.

Source: NORML News
Connecticut Medical Cannabis Law Takes Effect
Thursday, 04 October 2012

翻訳 by 愛の大麻戦士ごぶりん





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