ニューメキシコ州の医療大麻

投稿日時 2013-03-16 | カテゴリ: 米国各州の医療大麻制度

ニューメキシコ州の医療大麻
概要: 2007年の4月2日に上院法案523号(医療大麻に関する新法案:リンとエリンの思いやり法案)が州知事のビル・リチャードソン氏によって署名されました。同法案は2007年の7月1日に施行されました。


本法案の主な目的は、州の厚生局が「患者」による医療大麻の使用とその供給に関するルールを明確に発布することです。明確化されるのは、州政府公認による「大麻栽培施設」の設置に関するガイドラインや、政府公認の大麻供給に関するガイドライン、州政府による「患者」の登録制度(守秘義務有り)、並びに常識的な範囲での「患者」による大麻の所持量などです。

互恵条約:無し。ニューメキシコの医療大麻制度は、他州からの医療大麻患者の保護を目的とはしていません。

修正案:有り。2009年の1月、ニューメキシコ州の厚生局は大麻の生産、供給、そして使用に関するルールを最終決定しました。また、本法案の対応疾患は次の通り: 

・関節炎
・激しい痛みを伴う疾患
・痛みを伴う、末梢神経障害
・治療が困難な嘔吐、嘔吐感
・激しい拒食症、悪液質
・C型肝炎を患い、抗ウイルス性の治療を受けている者
・クローン氏病
・PTSD(心的外傷後ストレス障害)
・ALS(ゲーリッグ氏病)
・がん
・緑内障
・多発性硬化症
・痙攣を伴う、脊椎の神経系の破損による障害
・てんかん
・HIV/AIDS
・ホスピス患者

他の疾患に関しては、州厚生局の許可がいります。医療大麻患者は、6オンス(171グラム)までの乾燥大麻(医師の推薦があればもっと所持できます)並びに16株までの栽培が認められています(但し、成熟大麻草4株までと、未成熟12株まで)。

新規定によると、非営利団体が大麻の栽培に及び、そして大麻薬局を州政府の許可のもと、運営することが出来ます。州政府公認の非営利団体は、成熟した大麻草95株までの栽培が許されています。(最新情報:ニューメキシコ州の厚生局は2010年の12月に本法案を改め、政府公認の大麻供給者の最大栽培量を95株から150株まで引き上げました。最新の規定では、認可を得た「大麻栽培施設」は、他の非営利団体(大麻栽培施設等)から大麻草の挿し木やプラント、種子、乾燥大麻などを入手することが出来ます。認可にかかる諸費用は1年未満が$5000、一年以上が$10000、2年以上が$20000、3年以上が$30000となります。

医療大麻法案: Lynn and Erin Compassionate Use Act, N.M. Stat. Ann. § 30-31C-1 (2007)

介護人制度: 有り。主要介護人とは、医師の定めによる、患者の医療大麻摂取を責任を持って援助する者を指します。主要介護人は、ニューメキシコ州の住民でなければなりません。介護人は18才以上とします。N.M. Stat. Ann. §26-2B-3(F) (2007)

コンタクト情報: 医療大麻プログラム・コーディネーター:電話(505)827-2312もしくは、medical.cannabis@state.nm.us または http://www.nmhealth.org/marijuanahtml まで。

Source:NORML Legal Issues
New Mexico Medical Marijuana

翻訳:麻生しげる





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