逮捕されると、当番弁護士制という制度によって、管轄の弁護士会の弁護士が面会してくれます。当番弁護士制は、一度だけ無料で弁護士が本人に面会してくれる、弁護士によるボランティア的な制度です。
当番弁護士制について、逮捕した当局者は説明する義務がないそうなので、ご家族などは管轄の弁護士会に連絡し、当番弁護士に面会に行ってもらい、逮捕容疑などの事情を確認してもらうと良いでしょう。
逮捕された者としては、まず当番弁護士を呼び、自分が逮捕されたことを家族など外部の者に伝えてもらいましょう。
◆逮捕されたとき! -当番弁護士制度について- [日本弁護士連合会]
逮捕され、接見禁止になってしまった場合、私選の弁護士を選任するのでなければ、取り調べの勾留中、本人は取調官としか会話ができないという精神的にも辛い状況に置かれます。
起訴されてから私選の弁護士を選任するケースも見られますが、私選の弁護士に依頼するなら、できるだけ早いほうが良いでしょう。取り調べの内容、進捗など、弁護士との面会で相談することができることが私選の弁護士を選任する大きなメリットのひとつです。逮捕された本人にとって、心強いものです。
但し、私選の弁護士に依頼する際は、庶民には高額な弁護費用が必要なので、私選でも国選でも裁判の結果が変わらないような場合、無理に私選の弁護士に依頼する必要はないでしょう。取り調べの勾留期間を過ぎて保釈請求するのにも多額の保釈保証金が必要です。保釈保証金は裁判が終われば返金されますが、できるだけ経済的にも損失を少なく災難を乗り切るため、弁護士を私選にするか国選にするかは状況を考慮して判断することが望ましいと思われます。
また、弁護士については、とんでもない弁護士が少なくないのも現実ですから、必ずしも当番弁護士を私選として選任する必要も義理もありません。
◆全国の弁護士会 [日本弁護士連合会]
私選の弁護士を依頼するときは、大麻についての認識を予め確認することをお勧めします。
着手金40万円を支払った弁護士に夫の保釈申請を頼んだところ、「悪い事やったんだから、少しの間辛抱させときなさい」と言われた女性もいます。
また、大麻問題に理解の深いある弁護士は、「何も悪いことしたわけじゃないんだから、罪悪感なんか持たないで元気を出して下さい」と励ましてくれたそうです。弁護士もいろいろです。
私選であれ国選であれ、担当の弁護士には、大麻問題に関する資料を渡して参考にしてもらうと良いかと思います。
逮捕された場合の流れは下記のサイトにも説明があるので参照して下さい。
権力の弾圧と戦う救援連絡センター
同センターから弁護士の派遣を受けることもできるそうです。
被告人本人は真摯に反省し、その態度を法廷で示し、弁護人には大麻取締法違憲論を主張してもらうことも、弁護士によっては可能です。裁判で大麻取締法の問題点を指摘したい方には資料を提供します。
【重要】供述調書について
取調べで作成される供述調書は、裁判でもとても重大な意味を持ちます。言ってもいないことを書かれ、それに署名指印してしまうと、思ってもみないような不利な状況に陥ってしまうことがあります。供述調書は取調官が作文するので、内容を何度でもよく確認し、言ってもいないことが書かれていたら、断固として署名を拒否し、弁護士に相談することを強くお勧めします。
◆日弁連が取り組む重要課題/取調べの可視化(録画・録音)実現 [日本弁護士連合会]
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