大麻取締法について

投稿日時 2007-06-20 | カテゴリ: 大麻報道センターについて


◆大麻取締法は憲法違反です
大麻取締法は、平穏に暮らす国民の生活を国家権力が破壊する人権蹂躙法であり、憲法違反である。大麻取締法変革センター(略称「THC」)は、そう考えています。

理由は、裁判レポートにおける数々の弁護側の論証をご参照下さい。最高裁が拘泥する判例、昭和60年決定以降の、夥しい数の研究結果も添えた、科学的・医学的で、論理的な検証が、多数の裁判で行われています。
一方、検察は桂川裁判で大麻有害論の根拠として、厚労省管轄の財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報などを提出しましたが、弁護側がその記述の根拠を求めたのに対し、同センターに照会したものの根拠が得られなかったと回答しています。
法廷の場においてさえ、既にディベートとしては火を見るよりも明らかな結論が出ているのです。ただ単に、司法がそれを認めないに過ぎません。
海外では医薬品としての大麻の価値が科学的な研究によって次々と明らかにされ、商品化されてもいますが、日本では大麻の医薬品としての利用はおろか、研究すら厳しく制限されています。
大麻取締法は生存権をも侵害しているという違憲論の主張を、司法は、一審から最高裁に至るまで、全く一言も触れずに、審理すらせずに、棄却しています。機能しない司法。それが問題を根深いものにしています。
どこにも、誰にも、被害どころか迷惑すらかけていない行為によって長期の実刑という重罪が科され、逮捕された本人だけでなく、家族や近親者たちも、その人生を根底から破壊される現実があります。そして、機能しない司法がこの不幸を社会に拡散し続けているのです。
ジャーナリズムとしては墓穴を掘るようなものですが、無神経で、道徳の欠如した程度の低いマスコミが、さも重大な犯罪でもあるかのように実名報道することもあり、大麻に無理解な現在の社会にあって、家族が地域に住めなくなることすらあります。
大麻で逮捕され、それを苦に自ら命を絶った者までいます。

「逮捕された人の話」としてレポートしていますが、デンマークでは100グラム以下の大麻所持は、警告(口頭又は文書)若しくは、罰金300デンマーククローネ(約5,400円)の罰金刑で、それも形式的なものであり、実際は逮捕や裁判どころか罰金すら科されないことが多いそうです。自転車に乗りながら携帯電話を使うほうが、罰金500デンマーククローネと、罪が重いとのこと。
世界の多くの国々や地域では、大麻は逮捕の対象などではありません。この世界的な事実、現実を、担当の官僚たちはどう考えているのでしょう。


◆大麻取締法の目的
薬物五法のうち、目的も主旨も書かれていないのは大麻取締法だけです。
目的も書かれていない大麻取締法ですが、司法は「国民の保健衛生を守るため」に大麻を規制していると言います。しかし、数々の裁判で弁護側が論証している通り、「国民の保健衛生」といった抽象的な概念を法益としていること自体が問題です。
 
司法の言う、大麻取締法の目的が「国民の保健衛生」であるという断定は矛盾に満ちています。
そもそも、目的も書かれていない法律の目的を、なぜ司法が断定するのか。それこそ、それは立法府の仕事ではないでしょうか。
大麻取締法の罰則規定は他の先進国と比べても異常に厳しく、大麻より毒性の強いアルコールやタバコの規制と比べても著しく均衡を欠くと主張する被告弁護側に対し、司法は、量刑の裁量権は国会にあると判断を放棄する一方、法に書かれてもいない目的を、国会に確かめもせず、断定しているのです。やることをやらないで、やらなくていいことをやっている。

大麻取締法の目的が「国民の保健衛生」だというのは、司法の無定見です。
大麻取締法は、敗戦後の占領下、GHQの指令によって制定されたもので、大麻の栽培を規制することが目的でした。だから、大麻取締法に使用罪はなく、所持よりも栽培のほうが罪が重いのです。
薬物政策であるなら、まず所持と使用が禁じられて然るべきなのに、大麻に使用罪はなく、所持より栽培のほうが罪が重いのです。自分で栽培して自己完結するよりも、どこかで買ったほうが罪が軽いという矛盾も生じています。
大麻取締法は、薬物政策ではなく、占領国による産業政策だったのです。占領国は、起きてもいない大麻の弊害を盾に、我が邦が古来から連綿と紡いできた大麻産業を潰したのです。産業として残すつもりがあれば、個人の所持と使用を禁じ、生産と流通を管理すれば済む話です。

使用罪のない大麻の使用につながるから、所持や栽培の規制は正当であると、司法はこれまで辻褄の合わぬ判決を繰り返しています。それは、大麻取締法の目的を「国民の保健衛生」であると断定したことに由来するボタンの掛け違いです。

大麻取締法の目的は「国民の保健衛生」ではあり得ません。大麻は規制されるまでインド大麻チンキなどとして日本でも薬として売られており、薬局方にも収載されていました。そのことによる薬害などなく、当時から現在まで、管轄省庁である厚生労働省(旧厚生省)は大麻の有害性に関する研究をしたこともなければ、データも持っていないのです。

厚生労働省管轄の財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」の「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに記載のある大麻情報の根拠は、14年以上前に米国で販売されていた薬物標本の説明書を翻訳しただけのもので、医学的な根拠も出典すらも示せず、古くて見直しの必要があると、同財団の糸井克己専務理事(元厚生労働省大臣官房)も、厚労省麻薬対策課の担当者も回答しています。

大麻取締法は、占領国が日本に仕掛けた大いなるトリックであり、トラップです。

目を覚ませ、ニッポン。






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