【情報公開請求文書回答】厚生労働省は海外の医療大麻制度や事例についてまったく情報を持っていない

投稿日時 2013-03-20 | カテゴリ: 厚生労働省との対話

2月12日に送付した厚生労働省宛の情報公開請求3件のうち、1件について、下記の通り文書による回答がありました。(右の画像をクリックするとPDFファイルが開きます)

これで、 大麻取締法を所管する厚生労働省が、海外の医療大麻制度や事例についてまったく情報を持っていないことが正式な文書回答で明らかになりました。

医師や医学者たちに権威あるデータベースとして参照されているPubMedの概要翻訳でお伝えした通り、大麻は日本でも難病指定されている炎症性腸疾患患の症状緩和に効果があるという研究報告もあり、医療大麻制度の適応疾患としている米国の州もあります。

この難病に苦しんだ経験のある安倍総理にも、ぜひ医療大麻の効果を試して頂けるよう、厚生労働省に取材を続け、国会に対し法整備を求めたいと思います。


 


厚生労働省発薬食0314第33号
平成25年3月14日
行政文書不開示決定通知書

非法人NPO大麻報道センター
主宰 白坂 和彦 様

厚生労働大臣 田 村 憲 久

平成25年2月12日付けの行政文書の開示請求(開第4515号の3)について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づき、下記のとおり開示しないことと決定しましたので通知します。

1 不開示決定した行政文書の名称
,大麻を医療的に使用している海外の事例(いわゆる「医療大麻」やその制度)に関して厚生労働省が所有する全ての文書。

2 不開示とした理由
開示請求に係る行政文書を保有していないため不開示とした。

*この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、厚生労働大臣に対して異議申立てをすることができます(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過した場合には異議申立てをすることができなくなります。)。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、東京地方裁判所又は特定管轄裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。

* 担当課等:厚生労働省医薬食品局医薬情報室 TEL:03-5253 HH(内線2724)


取り急ぎご報告まで。





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