バーモント州の医療大麻

投稿日時 2013-03-30 | カテゴリ: 米国各州の医療大麻制度

バーモント州の医療大麻
概要: 2004年の5月26日、バーモント州知事のジェームス・ダグラス氏は、上院法案76号(医療大麻に関する新法案)に署名しました。同法案は2004年の7月1日より施行されました。


本法案は、「衰弱を伴う疾患」を抱えている患者は、州レベルでの大麻草の使用、所持、栽培については、起訴を免れる、という制度です。

本法案の対応疾患は次の通り:HIV/AIDS、がん、多発性硬化症。患者、もしくは介護人は、乾燥大麻2オンス(57グラム)までの所持が認められており、未成熟大麻草2株と成熟大麻草1株(計3株)までの栽培が許されています。本法案に於いては、守秘義務のある、州による登録制度が義務づけられており、身分証の発行も行っています。

互恵条約:無し。バーモント州の医療大麻法案は、他州からの「訪問者」を保護しません。

修正案:有り。

2007年の7月1日より施行された上院法案7号は「衰弱を伴う疾患」リストの解釈を拡大しました。これにより、同法案の対応疾患は次の通りとなります:(A)がん、多発性硬化症、HIV感染、AIDS、そして激しい、永続的な、治癒しにくい症状を呈す、これらの疾患に伴う治療行為。(B)慢性的で、衰弱を伴う、次の症状を呈す疾患に伴う治療行為:悪液質(ウェイスティング・シンドローム)、激しい痛み、激しい嘔吐、てんかん。

同修正案は、同時に患者や介護人による、大麻の栽培量を引き上げるもので、これにより、州法では未成熟大麻草7株もしくは、成熟大麻草2株までの栽培が認められることになりました。又、本修正案は、近隣の州の医師による、バーモント州での医療大麻の推薦を許可するものです。

更なる修正案:有り。

2011年の6月2日に施行された上院法案17号は、州に認可を受けた医療大麻薬局(ディスペンサリー)を4カ所まで設置するというもので、該当患者に医療大麻を供給するのが目的です。それぞれの医療大麻薬局は1000人までの患者を会員にすることが出来、バーモント州の公安局に認可を受けることになります。現在、公安局は新法令の発布を前に、ルールの明確化を図っています。公安局は一年以内に医療大麻薬局免許を発行することになっておりますが、6、7ヶ月後には結論が出る予定です。

医療大麻法案:Therapeutic Use of Cannabis, Vt. Stat. Ann. tit. 18, §§ 4471- 4474d (2003)

介護人制度:有り。(登録の義務づけられている)介護人は、該当患者の症状を緩和するために医療大麻の摂取を援助し、それに伴う健康上の全責任を負う者を指します。麻薬関係の罪に問われた過去がある者は介護人にはなれません。介護人は21才以上の成人とします。患者ひとりにつき、登録済みの介護人はひとりまでとします。Vt. Stat. Ann. Tit. 18, §4472(devil); 4474(1),(2)(coffee) (2003)

コンタクト情報:

Marijuana Registry
Department of Public Safety
03 South Main Street
Waterbury, Vermont 05671
802-241-5115
http://www.safeaccessnow.org/article.php?id=2012

Source:NORML Legal Issues
Vermont Medical Marijuana

翻訳:麻生しげる





大麻報道センターにて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://asayake.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=3014