ワシントン州の医療大麻

投稿日時 2013-04-05 | カテゴリ: 米国各州の医療大麻制度

ワシントン州の医療大麻
概要:1998年の11月3日に59%の過半数をもって、法案692号(医療大麻に関する新法案)が可決され、その日のうちに施行されました。医師から書面にて患者が「衰弱をもたらす疾患」を抱え、「大麻の医療目的使用の効果がその健康被害を上回ると想定された場合」に限り、州内に於ける大麻の使用、所持、栽培に関しては起訴を免れる、という制度です。


本法案で保護される疾患は次の通り:悪液質、がん、HIV/AIDS、てんかん、緑内障、治療困難な慢性の痛み(通常の処方薬等で治療効果が認められない場合)、多発性硬化症。他の疾病に関しては、ワシントン州厚生局の許可がいります。患者もしくは主要介護人は、60日間分の大麻草の所持と栽培が認められています。本法案は、州に於ける登録制度を設けていません。

互恵条約:無し。本法案は、他州からの「訪問者」の保護を目的とするものではありません。

修正案:有り。

上院法案6032号は、ワシントン州厚生局が、条規に定められた「60日間分」に値する大麻草の栽培と、所持量を定義するのが主な目的です。2008年の10月、同厚生局は新ガイドラインを発表し、それによると、患者もしくは主要介護人は15株までの大麻草の栽培と、24オンス(684グラム)までの乾燥大麻の所持が認められるに至りました。新ガイドラインは2008年の11月2日に施行されました。

厚生局発布の所持量を上回って栽培や所持に及んだ者については、もしその患者が「大麻の所持量が治療に必要である」との申し立てが認められれば、ワシントン州の法的保護が受けられ、起訴を免れることが出来ます。

また、上院法案6032号は、医療大麻法案に於ける対応疾患の解釈を拡大するもので、本法令によると、新たに次の病状が対応疾患に付け加えられました:クローン氏病、C型肝炎、そして拒食症を含む、嘔吐感や嘔吐、衰弱、食欲不全、激痛、てんかん、筋肉の痙攣等をもたらす病気で、「通常の治療法や処方薬では症状の緩和が見られない場合」に限定される疾患。

更なる修正案:有り。

上院法案5798号は、自然療法医、医療補助者、整骨治療医、整骨治療補助者、正看護婦等も医療大麻の推薦が出来るようにする法令です。本法令の施行は2010年6月10日より。

医療大麻法案:Wash. Rev. Code §§ 69.51A - 69.51A.901 (2007)

介護人制度:有り。主要介護人とは、患者が書面にて指名した介護人をさします。介護人は18才以上とします。指名された介護人は、患者の為に入手した医療大麻を使用してはなりません。主要介護人ひとりにつき、患者は一度にひとりまでとします。Wash. Rev. Code §§69.51A.010, 69.51A.040 (2007)

コンタクト情報:ワシントン州の医療大麻については、下記までどうぞ。

Washington State Department of Health?101 Israel Road SE?Tumwater, WA 98501 (800) 525-0127?Attention: Glenda Moore?http://www.doh.wa.gov/
ACLU of Washington, Drug Reform Project?(206) 624-2184 http://www.aclu-wa.org/detail.cfm?id=182

Source:NORML Legal Issues
Washington Medical Marijuana

翻訳:麻生しげる





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