2013年2月21日木曜日
ワシントンDC: 大麻を違法とする連邦法から、医学目的でそれらを使用する患者たちを守るための法案を、下院議員たちは議会に再提出した。
下院法案689号「医療大麻患者保護法案」は、大麻が合法化された州で医療目的にそれらを使用する患者らが、連邦法執行機関から逮捕や告発されるという恐怖を抱く必要がないことを保証するものである。「規制薬物法のいずれの条項も、大麻が合法化された州で、医者が医療目的にそれらの処方や使用を勧めることを禁止や規制するものではない」としている。
乱用される危険性が高く、医療目的での使用が一般に認められていない薬物はスケジュール1に分類される。この法案は大麻の再分類を連邦政府に求めているため、(通過すれば)大麻はこのカテゴリーから外される。法案は、「大麻をスケジュール1や2より低いランクに分類することを含めた、規制薬物法に定められた大麻の分類規定変更の公示書を、麻薬取締局長官が法律の施行日から一年以内に、第一項の提言に基づき、発行することとする」としている。
連邦法における大麻の再分類に関して意見聴取を開く行政申立てが2011年、現政権により却下されたが、このことに対する異議申立てが、1月、コロンビア特別区上訴裁判所の裁判官3人からなる審査員団によって却下された。
州法に従い大麻を医療目的で使用した被告人に対し、連邦裁判所での積極的抗弁を認める下院法案710号(The Truth in Trials Act)の成立については、もう一度議会で審議される予定である。この法案は前回可決されなかった。
これらの法案に関する追加情報は以下のサイトを参照ください。
http://www.capwiz.com/norml2/issues/
Source: NORML News Thursday, 21 February 2013
Source: NORML News
Medical Cannabis Protection Measures Reintroduced In Congress
Thursday, 21 February 2013
翻訳:gucchi
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