2012年12月13日木曜日
ワシントン州オリンピア: 住民投票により、成人の個人使用において許可される、大麻所持の合法化に向けた手続きが承認された。
投票において56%の賛成を獲得し承認された住民発議法案502号は、個人使用目的で成人が合法的に所持できる大麻は1オンス(訳注:約28g)(もしくは大麻成分入りの固形製品は16オンス、液体の場合は72オンス)に制限している。
この新しい法律は、医療目的以外の大麻の自家栽培に違反した場合に課せられる刑事罰を修正するものではない。公共の場所における大麻の消費は軽犯罪となり、新しい法律では100ドル以下の罰金となっている。
大麻の製造と販売を成人に認めることに関する法律は来年に明文化される予定だ。
住民発議法案502号の条項により、道路交通法に定められた血中におけるTHC濃度が変更された。これにより21歳以上の運転者における運転中の血中THC濃度の上限は5ng/mlとなった。
この変更は、現州当局が合法的に容疑者の血液を採取する以前に行う推定要因の分析に勝るものではなく、飲酒および麻薬を使用した運転が疑われる場合に適用される。飲酒および麻薬を使用した運転が疑われる場合、大麻使用が違反レベルか否かを判断するのに必要で、州当局が直近の大麻使用と運転の関連を調べ、特定の血中THC濃度レベルを保ったまま、容疑者が自動車を運転したことを検察官が立証するために法律が必要となる。
飲酒および麻薬を使用した運転の容疑者は血液検査を受け、血中THC濃度が5ng/ml以下である場合は、酩酊状態によって定めた以前の基準が適用される。
現在、いくつかの州では血中THC濃度を法律で定めた基準をすでに制定している。常習的に大麻を摂取している消費者の場合、血中に残留した低レベルのTHCが運転前に大麻を吸っていなくても、検査で陽性反応になるという矛盾が起きることも考えられる。そのようなケースでもこの基準を用いることによって、専門家がTHC濃度を調べれば、いわゆるハイになっている状態の期間を超えて血中に残っているTHCがどれくらいかを見極めることができる。
不定期に大麻を摂取する消費者は、検査で典型的な陽性反応を示す。これは大麻を喫煙して1~3時間後の血中におけるTHC濃度は5ng/ml以上であるからだ。
より詳しい情報は、NORML理事長アレン・セント・ピエール(電話 (202)483-5500)またはNORML副理事長ポール・アーメンタノ(メール paul@norml.org)まで。
Source: NORML News
Cannabis Possession Now Legal In Washington
Thursday, 13 December 2012
翻訳とコメント by Torpedo
アルコール同様、大麻によってハイになった状態での運転を当局が懸念していることがわかります。運転者のTHC濃度を測定する方法や器械の開発も、同時に進んでいるのでしょうか。またこれから違反した際の罰則なども順次決定されることでしょう。
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