2013年3月28日木曜日
ケンタッキー州フランクフォート: 火曜日、上下両院で上院法案50号(Senate Bill 50)が圧倒的多数で可決された。当法案は、州がスポンサーとなる形での産業ヘンプ栽培に関する研究の許可を求め、認可された大麻製品を農産物として規制するものだ。「法案通過に対する世論からの圧力のおかげで土壇場での合意に漕ぎ着いた。」と法案立案者は語った。
ヘンプは、さまざまな他のカナビス・サティバ種とは異なり、ほんの僅かな量 (1%以下)のテトラヒドロカンナビノール(THC-大麻に含まれ、精神に作用する主成分)を含んでいるに過ぎない。繊維、種、オイルといった食料や衣服など様々な産業製品、日常品のために世界中の農家ではヘンプが商業的に栽培されている。議会調査局(Congressional Research Service)によると、アメリカは商品作物として産業ヘンプを栽培できない唯一の先進国であるという。
上院法案50号の可決により「産業ヘンプ栽培者が農務省から免許取得するのに必要な条件や手続きが設けられる。」上院法案50号は、ケンタッキー産業大麻委員会(Kentucky Industrial Hemp Commission)を、州農務省(state Department of Agriculture)と共同で研究する機関に指定した。また、ケンタッキー大学農業実験局(University of Kentucky Agricultural Experimental Station)にもヘンプ製品に関連する研究に参加するよう求めている。
この法案は下院では88対4で可決され、上院では35対1で再可決された。
「この法案の可決を通して、ケンタッキー州が、産業ヘンプ製品を州民の手へと戻し、正しい方向へ導くことに真剣なのだと伝えることができた。」とケンタッキー州農務省長官のジェームス・カマー(James Comer )は準備していた声明を発表した。「ケンタッキー州の農家によるヘンプ栽培を連邦政府に認めさせるときに、この法案は、ケンタッキー州議員にさらなる力を与えるものになるだろう。」
大麻の定義から産業ヘンプを取り除くために規制薬物法の改正を求めた、2013年の産業大麻栽培法案(Industrial Hemp Farming Act of 2013)の制定は、連邦の上下両院で取組中である。
現在、上院法案50号は 民主党のスティーブ・ベシア(Steve Beshear)知事の承認待ちとなる。彼は、この法案に反対しているケンタッキー州警察の懸念を共有すると語ったものの、拒否権を行使するかどうかについては明らかにしていない。
コロラド、メイン、モンタナ、ノースダコタ、オレゴン、バーモント, ワシントン、ウエストヴァージニアの8つの州は、産業大麻(ヘンプ)を個別の農産物として定義するといった形で法律を変更している。
詳しい情報は、NORML事務局長アレン・ピエール((202) 483-5500)にお問い合わせください。またはNORML副事務局長 ポール・アルメンターノ(paul@norml.org)までお問い合わせください。上記法案の追加情報はこちらから閲覧可能です:http://www.votehemp.org.
Source: NORML News
Study: At Home Marijuana Gardens Not Associated With Adverse Health Effects Among Children
Thursday, 14 March 2013
翻訳とコメント by 愛の大麻戦士ごぶりん
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