これまで向精神作用のあるTHCの薬学的効果は知られていたが、向精神作用のまったくない大麻成分CBDが米国などで注目されている。大麻取締法は大麻草の栽培や所持を禁じているが、大麻から抽出したCBD単体は規制対象なのだろうか。
合成THCは、麻薬及び向精神薬取締法の規制対象成分として指定されている。同法で指定されている成分は化学的に合成された物質で、合成CBDも規制対象だったかと思う。では、海外で合法的に大麻から抽出されたCBD製品を輸入することは可能だろうか?
厚労省監視指導・麻薬対策課に訊いた。回答を頂き次第、大麻報道センター読者会員コーナーで報告します。この問題に関心や興味のある方はこの機会にぜひ読者会員登録を。
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