ケンタッキー州:ヘンプ研究法案制定

投稿日時 2013-06-22 | カテゴリ: NORML News

2013年4月11日木曜日

ケンタッキー州フランクフォート:民主党のスティーブ・ベシア(Steve Beshear)知事は、署名なしで、産業ヘンプ規制に関する法律の制定を許可した。


上院法案50号は、州がスポンサーとなる形で産業ヘンプ栽培に関する研究を奨励し、認可された大麻製品を農産物として規制するものだ。

ヘンプは、さまざまな他のカンビス・サティバ種とは異なり、ほんの僅かな量 (1%以下)のテトラヒドロカンナビノール(THC-大麻に含まれ、精神に作用する主成分)を含んでいるに過ぎない。繊維、種、オイルといった食料や衣服 など様々な産業製品、日常品のために世界中の農家ではヘンプが商業的に栽培されている。議会調査局(Congressional Research Service)によると、アメリカは商品作物として産業ヘンプを栽培できない唯一の先進国であるという。

コロラド、メイン、モンタナ、ノースダコタ、オレゴン、バーモント, ワシントン、ウエストヴァージニアの8つの州は、産業大麻(ヘンプ)を個別の農産物として定義するといった形で法律を変更している。しかし、現在アメリカの農家では、この作物の大規模栽培は行われていない。なぜなら、連邦政府の許可なしでの栽培はアメリカの規制薬物法に違反することになるからだ。

大麻の定義から産業ヘンプを取り除くために規制薬物法の改正を求めた、2013年の産業大麻栽培法案(Industrial Hemp Farming Act of 2013)の制定は、連邦の上下両院で取組中である。

詳しい情報は、NORML事務局長アレン・ピエールにお問い合わせください。または、広報担当エリック・アリティエリ((202) 483-5500)までお問い合わせください。

Source: NORML News
Kentucky: Hemp Research Measure Becomes Law
Thursday, 11 April 2013

翻訳とコメント by 愛の大麻戦士ごぶりん





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