【7/5追記】参院選2013: 11政党に「大麻取締法に関するアンケート」送付

投稿日時 2013-07-05 | カテゴリ: 政党・政治家との対話

 

各党のご担当さまへ。アンケート回答用紙の冒頭、宛先政党名の記載が全て「自民党御中」になっていました。大変失礼致しました。
緑の党にも予め電話のうえアンケートをファックスでお願いしました。

 


7月4日(木)公示、21日(日)に投開票の参議院選挙に際し、恒例の政党アンケートを下記の11政党に依頼しました。今回は質問内容に少し手を加えてあります。
アンケートは、各党に予め電話して趣旨を説明し、自民党と公明党は先方の希望で郵送(切手を貼った返信用封筒同封)で、他の党はファックスで送付しました。
新党日本(田中康夫代表)、新党改革(舛添要一代表)は、今回の参院選に候補を立てないそうです。合掌。


▼アンケートを送付した政党
自由民主党 https://www.jimin.jp/
民主党 http://www.dpj.or.jp/
公明党 https://www.komei.or.jp/
みんなの党 http://www.your-party.jp/
生活の党 http://www.seikatsu1.jp/
日本共産党 http://www.jcp.or.jp/
社会民主党 http://www5.sdp.or.jp/
みどりの風 http://mikaze.jp/
日本維新の会 https://j-ishin.jp/
新党大地 http://www.daichi.gr.jp/about.html
緑の党 http://greens.gr.jp/
幸福実現党 http://hr-party.jp/information/

以下、送付したアンケートの依頼文書と回答用紙です。


■■党 御中

平成25年7月1日
大麻報道センター
主宰 白 坂 和 彦
住所・電話番号
web http://asayake.jp
e-mail info@asayake.jp

大麻取締法に関するアンケートへのご協力のお願い

冠省

ご多忙のさなか、失礼致します。
大麻報道センターは、大麻取締法の規制緩和(合法化)を求めて活動する運動体です。
7月に予定されている参議院選挙における投票先を決める参考情報として、違法薬物対策と大麻取締法について、貴党のお考えをお示し頂きたく、お願い申し上げます。
お手数をおかけ致しますが、別紙のアンケート5問にお答えを頂けないでしょうか。
尚、頂いた回答はインターネット上に公開しますので、予め申し添えます。

ご回答は、7月15日(月)までに、別紙2枚を下記ファックス番号にお送り頂きたく、不躾ながら何卒よろしくお願い申し上げます。
返信先ファックス番号 ※※※※-※※-※※※1

怱々


大麻取締法に関するアンケート

■■党 御中

*該当する選択肢に○を付けてご回答下さい

◇ 脱法ケミカル(いわゆる「合法ハーブ」)について
日本の違法薬物対策は、取り締まりに重点が置かれ、規制逃れの脱法薬物と新規規制のイタチごっこを繰り返しています。いわゆる「合法ハーブ」が原因の事故や事件が多発しています。販売の取り締まりだけでなく、依存者の治療という観点からのアプローチが喫緊の課題ではないでしょうか。そこで以下お尋ねします。

Q1.「合法ハーブ」対策について、どうお考えですか?
A.取り締まりの強化でよい
B.依存症者に対するケア対策を検討する必要がある
C.分からない
D.その他(自由にお書き下さい)

◇ 個人利用の大麻について
昨年、米国ワシントン州とコロラド州で、嗜好目的の大麻所持が合法化されました。米国の13州では嗜好目的の大麻が非犯罪化されており、欧州諸国でも事実上、個人的な大麻の少量所持を刑事犯として扱うことはありません。ところが、わが国においては、大麻取締法を所管する厚生労働省が、海外の科学的知見を参照もせず、厳罰政策が維持され、誰にも迷惑すらかけていない国民が大麻をちょびっと持っていたからとして実名報道され、過酷な社会的制裁を受けています。そこで以下お尋ねします。

Q2.個人的に使う少量の大麻所持を懲役刑とすることについてどうお考えですか?
A.懲役刑のままでよい
B.他の先進国程度に見直す必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)

◇ 公的大麻情報について
大麻取締法を所管する厚生労働省は、大麻について医学的データを持っていません。
・厚生労働省が所有している全ての大麻情報 [ 情報公開請求への回答参照]
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=149

また、厚労省所管の財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」が運営する「ダメ。ゼッタイ。」ホームページに書かれている大麻情報は、医学的・科学的根拠が不明で出典も分からないことを、同センター専務理事(厚労省からの天下り)や、厚労省の担当部局である監視指導・麻薬対策課の担当者も認めています。
・内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局宛意見書参照
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=169
そこで以下お尋ねします。

Q3.医学的根拠も出典も不明な15年以上前の米国製薬物標本の説明書を、我が国の公的薬物情報として国民に周知している現状は、政党や政治家の怠慢ではありませんか?
A.政党や政治家の怠慢である
B.政党や政治家に責任はない
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)

◇ 医療大麻の研究について
海外では、大麻には多くの疾病に治療効果があることが医学的に明らかになり、医薬品として販売している国もあります。我が国でも戦前は大麻由来の薬が薬局で売られており、薬局方にも収載されていました。しかし、現状では大麻取締法4条の2と3によって、大麻を医薬品として施用することを懲役刑で禁じており、臨床研究すら不可能となっています。そこで以下お尋ねします。

Q4.医療大麻の臨床研究すら禁じている現状をどうお考えですか?
A.現状のまま臨床研究も禁止でよい
B.医療目的での臨床研究は認める必要がある
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)

◇ 産業大麻について
敗戦後、大麻取締法によって栽培が厳しく規制されるまで、我が国では古来から連綿と大麻が栽培され、産業だけでなく文化や生活に密着する栽培作物として扱われてきました。現在、海外では大麻の産業的価値や環境的価値が見直され、精神活性物質濃度の低い大麻を産業用途で活用し、大麻産業は発展しています。ところが、我が国では、大麻取締法を所管する厚生労働省が、科学的事実に基づかない根拠によって、産業用途の大麻栽培すら厳しく規制しています。そこで以下お尋ねします。

Q5.精神活性物質濃度の低い大麻を産業用途で活用することについてどうお考えですか?
A.産業としてであれ大麻栽培は厳しく規制すべきである
B.薬物として意味のない産業用途の大麻を厳しく規制する必要はない
C.分からない
D.その他(ご自由にお書き下さい)

以上です。ご協力、大変にありがとうございました。





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