2012年12月20日 木曜日
アリゾナ州フェニックス: 2010年に住民投票により成立した薬用大麻についての州法、薬用大麻の販売、使用、および限定された地域における栽培を認めるこの法律は、連邦政府の規制薬物法によって無効にされることは無い。アリゾナ州マリコパ郡上級司法裁判所はそのような判決を下した。
上級裁判所の判事であるマイケル・ゴードンが今月上旬に下したこの判決によって、アリゾナ州内に州の認可を受けた薬用大麻ディスペンザリーを設立する事が可能となり、実際に最初のディスペンザリーが先週より稼働を始めている。
このようなディスペンザリーは現在アメリカの各州で運営されており、例えばコロラド州、ニュージャージー州、ニューメキシコ州、メーン州などにある。
アリゾナ州薬用大麻法は2010年に過半数の有権者によって可決された。この法律の下では許可を得た患者は大麻の所持が許され、また居住している地域によっては栽培も可能とされる。それに加えて州に対しては、大麻を栽培、処方する非営利のディスペンザリーを開設する事の許可を市民に与える事が義務付けられる。またこの法律は、州の 126 カ所に位置する Community Health Care Analysis Area (訳注: アリゾナ州保健局によって設定される州の地域区分であって、公衆衛生に関する統計データを分析する為のもの) のそれぞれが、ディスペンザリーの運営者を少なくとも一人は認定する事も求めている。これに対してマリコパ郡の検察官は、連邦政府の反ドラッグ法がこの州法に優先すると主張し、ディスペンザリーの開設を阻止しようとしていた。
ホワイト・マウンテン・ヘルスセンター社とマリコパ郡の間で争われた裁判において、ゴードン判事は次のように宣告した。「アリゾナ州薬用大麻法には連邦法を迂回するような条文は一つも無く、司法省当局 はその気になればこの地域においても規制薬物法に基づいた法執行を行う事ができる。連邦政府が規制薬物法を施行する能力が、(アリゾナ州薬用大麻法のために) 僅かにでも損なわれてはいない事には議論の余地が無い。」またゴードン判事は、この新たな法律は「連邦政府がそれを望むならば規制薬物法を執行するためのロードマップをも提供している」と付け加えた。条文では患者やディスペンザリーの運営者は事前に州の登録を受けなければならない事になっているからである。
ゴードン判事は更に次のように意見を述べている。「アリゾナの州法は、規制薬物法を制定した当時の連邦議会議員らの意図と対立してはいない。規制薬物法の裏をかいているのではなく、むしろ薬物の濫用を防止し、規制薬物の違法な取引を防ぐというその目的を推進するものであるというのが分別ある議論であろう。」
彼の結論は次の通りである。「単に大麻の使用および所持が連邦法に違反しているというだけの理由で州法が公共政策に反しているとするこの申し立てを、当裁判所は棄却する。既に 18 の州およびコロンビア特別区では大麻の使用を全面的または部分的に許可するような法案が成立している。アリゾナ州が増加の一途を辿る少数派の支持を受け、またその使用が医療目的に限定されている以上、当裁判所は州法が公共政策に反すると裁定する事は無い。」
マリコパ郡検事長のビル・モンゴメリーはゴードン判事の判決を上訴している。
判決文の全文は http://www.aclu.org/criminal-law-reform/white-mountain-health-center-v-maricopa-county にて公開されています。
Source: NORML NEWS
Arizona: Judge Rules That State-Licensed Dispensing Of Medical Cannabis Is Not Preempted By Federal Law
Thursday, 20 December 2012
翻訳:PHO
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