米司法省「大麻の合法化や販売を許可する州法は今後問題視しない」

投稿日時 2013-09-11 | カテゴリ: NORML News

2013年8月29日(木)

ワシントンDC:連邦司法当局は、コロラドとワシントン両州における、21歳以上の成人への大麻の販売と、大麻の栽培と使用を許可する各州法の履行について、今後異議を唱えない。両州の有権者らは昨年11月、大麻の免許制での栽培と販売を可能にする住民発案を承認。その栽培と販売はともに、来年初めに開始されると見込まれている。


司法副長官 ジェームス・コールは木曜日、全米 50 の州の連邦検事宛に覚書を作成。検事らに対し、他の指針とともに、州の合法化の動き、および、免許を受けて大麻の栽培と販売に従事している人々に干渉しないよう指示した。なお栽培者・販売者については、未成年者への大麻の販売にも、大麻の使用が合法化されていない州への輸送にも関わっていないことが条件となる。

NORML 広報責任者 エリック・アルティエリは、次のように述べた。「これは、歴史的な前進の一歩です。司法省が自らの発言に忠実であり続ければ、コロラドやワシントンなど各州は、成人対象の免許制による大麻規制を確実に前進させることができるでしょう。国民は、進化し、大麻の禁制という単純過ぎる失敗政策を超越し、今や、代わりとなる実際的な規制手段(pragmatic, regulatory alternative)を探求しています。連邦政府がこれ以上その邪魔をしないと分かり、今後の期待が大きくなります」。

連邦検事らは、連邦の新規指針の解釈と、訴追する事件への適用方法について、個別に責任を負うことになる。しかし、ハッフィントン・ポスト誌(Huffington Post)が引用した情報によると、「検事らがディスペンサリーを訴追する際、販売量が莫大なことや運営が営利目的であることは、その決断に影響することはあっても、その直接の原因とすることができなくなる」としている。

覚書には、大麻が、連邦法では未だスケジュール I (Schedule I)の規制薬物に分類されていることが再確認されている。

国内ではこれまで、20 の州とワシントン DC が、医師の認可を受けた大麻の使用を可能にする法律を施行している。そのうちワシントンDC と他 7 州では、免許を受ければ、資格のある患者への販売と栽培が許可されている。また、コロラドとワシントンの 2 州では、医療目的でなくても、免許を受ければ、大麻の商業栽培や販売が可能だ。

今週初め、連邦上院司法委員会の議長、上院議員 パトリック・リーヒー(民主・バーモント州)は、連邦と州の大麻法の間にある現在の矛盾点を話し合う議会聴聞会の予定を立てた。聴聞会は、9 月 10 日火曜日 10 時(東海岸標準時間)に予定され、司法長官 エリック・ホルダー、司法副長官 ジェームス・コール両者が証言者として招かれている。

詳しい情報は、NORML理事長アレン・セントピエールまたは、NORML首席報道官エリック・アルティエリ(電話(202) 483-5500)にお問い合わせください。

Source: NORML NEWS
Study: Black Arrest Rate For Marijuana Offenses Four Times That Of Whites
Thursday, 29 August 2013

翻訳:bongyo





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