森山繁成氏(大麻取締法第4条廃止勝手連代表)からの吉報

投稿日時 2014-01-02 | カテゴリ: お知らせ

昨年9月に解散した大麻草検証委員会代表の森山繁成氏による公表文をお届けします。
大麻草検証委員会は、大麻取締法第4条廃止勝手連の代表でもある森山氏のもと、「大麻草の有効成分(カンナビノイド)の臨床研究を可能にする法律の制定を求める請願署名」の集約を進めて来ましたが、この度それを国会に提出する運びとなったそうです。素晴らしい。

さらに、この機会に、大麻草検証委員会の元幹事2名、長吉秀夫さんと根岸浩和さんが厚労省の幹部と面談し、医療大麻問題について説明を行い、主務官庁としての善処を要望しました。

いよいよ医療大麻問題は国会マターとなり、厚労省も担当官庁としてますます「不作為」では済まなくなってきており、現実には、医療大麻問題は、すでに厚労省の「作為」による政策的対応の放置に諸悪の根源があることが、ますますいよいよどんどん浮き彫りになってきているのだと言えましょう。
森山繁成氏に敬意を表し、以下、紹介させて頂きます。


ご報告
皆様、新年あけましておめでとうございます。
既に、ご存知の皆様も多い事と思いますが、「大麻草検証委員会」は平成25年9月末日をもって発展的解散をいたしました。

平成22年5月5日の憲法記念日に発会式を行い、三年の月日にわたり法改正を皆様と共に市井、国政、行政に訴えてまいりました。一昨年の6月18日には、国政の中心地、永田町にある砂防会館において1000人を超える全国からの来場者を迎えシンポジュウムを開き、「本音で語ろう」を題目にして我が国で問題にされている様々なタブーを広く国政に携わる為政者の方々に伝えることが出来、真実の情報拡散を行うことが出来ました。

その結果として下記に記述する成果を挙げることが出来た事をご報告できるまで運動が進化を遂げるに至りました。この成果も皆様の熱い思いが行動に繋がり得られた果報と、旧大麻草検証委員会幹事一同感謝をいたしております。

法改正までは、まだまだ遠い道のりです。今後も粘り強く声を挙げて「燎原の火の如く」国の機関の外郭団体が喧伝している情報は欺瞞であると、真実を知らない方たちに伝えて行く事が、今後は益々肝要になります。普段の会話の中で普通に大麻の事が語られる様に社会に認知してもらうには、ありとあらゆる社会の階層で話題にならなくてはなりません。その為にも委員会と言う小さな器の枠を突き抜けた活動に昇華させる必要になった事が、発展的解散に至った理由でございます。

委員会幹事一同、「嘘は露呈する、誤解は解ける」をモットーに、それぞれが最も得手とする事柄で今後も法改正運動を進めてまいります。

同じ日本人が同じ日本人に謂れ無き社会制裁を与えている大麻取締法は、謂れ無き迫害を産み出したライ予防法に匹敵する人権侵害を産み出している天下の大悪法です。

住みよい国創りに繋がるリトマス試験紙のような働きを内包しているのが、皆さんと共に推し進めている法改正運動であります。今後の委員会幹事個人の動向は、それぞれが発信してまいります。幹事一同、法改正のその日が訪れるまで真実に気付いた皆様と共に深く広く市井、国政、行政に訴えて参りたいと強く思っております。

今年は、いよいよ永田町、霞が関で私たちが訴えてきた事が議論され始める年です。
皆様におかれましてもご家族、ご友人と近しい周りの方々に真実を伝える為のお話を継続して頂くことをお願いいたします。以上をもってご報告とさせていただきます。

これまで委員会の活動に賛同とご協力を頂いた皆様、顧問、賛同者に名を連ねて頂いた方々にこの場を借りて感謝いたします。ありがとうございました。

大麻取締法第四条廃止勝手連代表
大麻草研究家
森山繁成

以下、平成25年9月末日以降の活動

1.平成25年10月28日放送地球―TVつながればパワーwww.chikyu-tv.com/ch07/ch07-04_131028.htmlにて大麻取締法改正運動について語る。

 

2.平成25年12月10日 民主党国会対策委員長 松原仁衆議院議員訪問 国政の場での議論喚起を陳情。

3.平成25年12月13日 民主党元農林水産副大臣 篠原孝衆議院議員訪問 「大麻草の有効成分(カンナビノイド)の臨床研究を可能にする法律の制定を求める請願書提出 請願の旨、快諾を得る。

4.平成25年12月17日 自民党副幹事長・情報調査局長 平将明衆議院議員訪問 「大麻草の有効成分(カンナビノイド)の臨床研究を可能にする法律の制定を求める請願書提出の件を報告、国政の場において超党派による議論喚起を要請。快諾を得る。

5.平成25年12月25日 厚生労働省大臣官房長、担当官と大麻に関わる世界現状と意見・情報交換 以下、議事録。

 

医療大麻説明会合についての内容報告
平成23年12月25日
文責:長吉秀夫

経緯:
平成23年12月10日に、有志一同が民主党国会対策委員長・松原仁衆議院議員にお会いし、医療大麻の有用性と大麻取締法の問題点についてお伝えしたところ、管轄官庁である厚生労働省への説明が必要であろうという判断により、今回の会合が行なわれた。

日時:平成23年12月25日 午前10時30分
場所:衆議院第二議員会館 709号 松原仁事務所

出席者(敬称略):
厚生労働省大臣官房長 二川一男
厚生労働省 医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 監視指導室長 稻川武宣
厚生労働省 医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡学
大麻草検証委員会 根岸浩和
作家 長吉秀夫
松原仁事務所 関根秘書

内容概略:
事前にお渡ししていた書籍「大麻入門」(長吉秀夫著・幻冬舎新書)及び、今回持参した「NPO法人医療大麻を考える会 会報4号」を参考資料として、「医療大麻とは何か?」「世界の現状」「日本における現状と課題」を中心に説明し、意見交換を行なった。
先ず、長吉が以下の説明を行なった。

1)大麻とは麻のことであり、日本では繊維や食料として古くから使用されていた。
2)神社のお札は「神宮大麻」と呼び、以前は麻の穂を配布していた。その他、日本の風習に根付いていた。
3)第二次大戦の敗戦による新法によって、大麻は厳しく取締まられるようになった。
4)医療大麻とは、嗜好用として使われる「マリファナ」と同一のものである。
5)日本では嗜好用として使用されてきた記述は殆ど見受けられないが、民間薬・和漢薬として使われてきた。
6)現在、WHOをはじめとする世界の公的機関の研究により、医療大麻は60種以上の疾病・疾患に有効であることがわかっている。

 

ここまで説明したところで、二川大臣官房長は口を開いた。

二川大臣官房長;
「なるほど、大麻が麻であることは知りませんでした。また、戦前には資料写真にあるように多くの麻が栽培されていたのですね。そして、大麻取締法第4条によって臨床研究ができないということが問題なのですね」

そこで、長吉が欧米の現状について説明した。

1)現在アメリカでは20州が大麻の医療利用を合法としており、2州が医療・嗜好ともに合法になっている。
2)アメリカ連邦政府も、オバマ政権によって、医療大麻については積極的に取締まらない旨を宣言しており、事実上、現在のアメリカでは医療大麻は合法に近い状態である。
3)来年以降、過半数の州法で医療大麻の使用が合法になると連邦法も見直す可能性が高い。
4)一方、欧州では、オランダをはじめとして多くの国で医療大麻が使用されている。

二川大臣官房長;
「アメリカの連邦法が変わっていくと、日本でも大きな変化が起きてくるでしょう。その時にわたしたち官僚が何も知らないということはいえない。いろいろと勉強しておく必要があります」
「しかし、すぐに法改正とはならない。日本とはそういう国です。先ずはその前に研究をし、知る必要があります」

稻川監視指導室長;
「医療としての有用性があるとしても、一般社会では様々な問題が起こる可能性もあります」

長吉;
「社会的な混乱は、当然懸念されるところです。ですから、先ずは国で研究・検証していただき、大麻の本当の姿を知ってもらいたいと考えます」
「その一方で、我が国の大学や研究機関では、大麻草にふくまれる成分である『カンナビノイド』を合成的につくり、それを使用して研究が行なわれています。その研究は世界トップクラスです」

二川大臣官房長;
「合成であれば合法ですね」
「それであれば、医療にも合成カンナビノイドを使用すればいいのではないですか」

長吉;
「医療大麻は『全草利用』が基本といわれています。これは、単体の成分ではなく、大麻草全体を利用するという意味です。その理由には主に二つあります。
1) 大麻に含まれる薬用成分『カンナビノイド』は200種類を越えるといわれており、複数のカンナビノイドが相互作用することによって効果がある。しかし、その組み合わせについては、未だ解明されていない。単体のカンナビノイドの医療利用は不完全である。
2) 大麻草からカンナビノイドを抽出して使用するよりも、患者自らが栽培し利用したほうが、遥かに低コストであり、患者が直ぐに使用できる」
「日本でも古くから、大麻草を漢方薬として全草利用してきたという歴史があります」

二川大臣官房長;
「なるほど、漢方薬とは日本の医薬品であり、『和漢』といわれてきましたね」

長吉:
「そうですね。中国でも政府は大麻を禁止していますが、一方で、北京大学を始めとする研究機関では、大麻草の医療利用の研究は続けられています。食料や産業の研究も進んでいます。そして、現在では数多くの世界的なパテントも取られています。ちなみに、中国ではそのような形で利用する際は『漢麻(かんま)』と呼んでいます」

 さらに二川大臣官房長は、資料を見ながら言った。
「我が国では1985年の最高裁判決において、大麻に有害性があることを理由に、取締法が合憲となったが、その後、30年近い研究によって、世界ではこのような状況になったのですね」
「その間の研究によって、状況が大きく変わっていった。これは、我が国におけるハンセン病の問題と同じということですね」

長吉:
「その通りです。ですから、一刻も早く研究を可能にして、多くの患者に届ける必要があります」

二川大臣官房長;
「大塚製薬が大麻から医薬品を作っていると書いているが、これは何ですか?」

根岸;
「イギリスのGW製薬が開発したもので、大塚製薬がパテントを取得し、日本以外の様々は場所で生産して販売もしています。大塚製薬は、大麻を栽培して、その中から成分を抽出しています」

二川大臣官房長;
「では、日本には輸入できないということですね。輸入したら、すぐにこの人が捕まえに来るということですね」

二川大臣官房長は笑いながらそういうと、隣に座る稻川監視指導室長を指差した。そして、稻川監視指導室長に言った。
「これは、大塚製薬を呼んで、話を聞かないといかんな」

根岸;
「私の妻はリウマチを患っています。身体障害者二級の手帳も持っています。以前に海外で治療のために医療大麻を妻に使用させたことがあります。その時、妻は泣きながらいいました。『腕が痛くない。そして曲がる!』その妻の姿を見て、これは真実であると確信しました。妻は国内では一日に何十錠というリウマチの薬を飲まなくてはいけません。しかし、それらの薬ではリウマチは治らず、現状を維持するに留まります。また、それを使用している間は、妊娠・出産することも危険です。私たちは子供が欲しい。しかし、もう年齢が迫っています。一刻も早く、医療大麻が利用できるようになって欲しいのです」
「大麻を医療用に使用すると、5年以下の懲役です。これは、殺人罪にも相当する重罰です。そんなことがあっていいのでしょうか。これは人権問題なのだとおもいます」

二川大臣官房長;
「日本という国は、なかなかすぐには法律を変えません。しかし、世界が変わってきている現状では、それは変わってくると思います。直ぐにとはいいませんが。時間のかかるものです」

長吉;
「法律を変えるには時間が掛かることについては理解しています。しかし、先ずは一刻も早く、研究・臨床実験が出来るようにしてたちはいただきたい。そのための勉強会などをもっていただきたい。必要とあらば、僕たちの仲間多くのデータを持っていますので、人材や材料を用意します。よろしくお願いします」

根岸;
「(資料;「NPO法人医療大麻を考える会 会報4号」を指差して)今後、この会報も新しいものが出ますので、お届けします。世界はもう変わっています。是非、よろしくお願いします」

二川大臣官房長;
「大麻といわれると、触るのも見るのも恐ろしいものという認識が一般であり、まさか、麻が大麻だとは思わなかった。そこから認識する必要があると思います」
「恥ずかしながら、今日のお話をお聞きして、我々の知らないことも二つ三つありました。医療大麻について知ることは大切だと思いました。ありがとうございました」

長吉・根岸;
「本日はありがとうございました」

以下余白。





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