2013年10月10日(木)
ワシントン, DC:米最高裁は、大麻についての現在の分類を支持した下級裁判所の判決を審査しない判決を下した。連邦政府は、医療面の有用性または十分な安全性を欠く禁止薬物をスケジュール I(Schedule I)に分類している。
今年1月、ワシントンD.C.控訴裁判所は、連邦麻薬取締局が大麻の安全性と効能についての再審査を求めた行政請願を却下したのは、適切な判断だったという判決を下した。請願者らは、聴聞会を開催し、大麻を、「「乱用の危険性が高く」、「国内では治療用途として認められておらず」、「医師の指導下以外での安全性が認められない」Schedule I の規制薬物に指定している連邦政府の分類が、既存の科学に矛盾しているかどうか判定するよう要請していた。しかし同裁判所は、大麻を連邦政府が禁止薬物に指定している現状を司法審査するのに十分な研究がないというDEAの立場を是認。最高裁は月曜日、この判決の再審査を求める控訴を棄却し、大麻がヘロインやフェンサイクリジン(PCP)などと同じスケジュール I に分類されている現状を否定するのに十分な、ピアレビュー済みの研究があるという請願者の主張を却下した。
最近公表された複数の研究論文では、このDEAの立場が直接問題視されている。例えば、『公開神経学』誌に公表された、食品医薬品局(FDA)承認臨床試験の2012年度レビューでは、大麻の安全性と効能が評価され、次のように結論されている。「現在入手可能なエビデンスによると、[大麻の]Schedule I への分類は支持できるものではない。大麻には医療的な価値がない、大麻の安全性についての情報が乏しいなどというのは誤っている」。
詳しい情報は、NORML理事長アレン・セント・ピエール(電話(202) 483-5500)、またはNORML副理事長ポール・アルメンターノ(メール paul@norml.org)にお問い合わせください。また、この判例は、最高裁判例番号13-84、『アメリカン・フォー・セーフ・アクセス他 対 麻薬取締局』(Americans for Safe Access et al. v. Drug Enforcement Administration)です。
Source: NORML NEWS
Supreme Court Refuses To Review DEA's Denial Of Petition That Sought To Reclassify Cannabis
Thursday, 10 October 2013
翻訳:bongyo
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