2013年10月17日(木)
スイス ベルン:今月初旬に新法が施行されたスイスでは、少量の大麻の所持が罰金のみの違法行為として分類されている。
この新法では、18歳以上の成人による10g 以下の大麻の所持に罰金が科せられる。大麻で召喚されている人々については、今後、刑事裁判所へ出廷する必要はなく、犯罪歴が付くこともない。
政府当局は、以前からカントン(州)とその他の州の間で大きな違いがあった、大麻所持の罰則を統一するため、この法案を支持していた。
10g を超える大麻の所持は、栽培や販売と同様に、引き続き刑事罰の対象となる。
米国では、カリフォルニア、コネチカット、ネブラスカ、ロードアイランド、バーモントなどの数州で、大麻の所持について、刑事罰を民事制裁に置き換える同様の非犯罪化法が既に施行されている。
詳しい情報は、NORML事務局長アレン・セントピエール(電話 (202) 483-5500)にお問い合わせください。
Source: NORML NEWS
Switzerland: Nation Decriminalizes Cannabis Possession Offenses
Thursday, 17 October 2013
翻訳:bongyo
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