2013年9月5日(木)
ワシントンDC: 大麻の医療的有用性は許容できるものであり、連邦法のもとで再分類されるべきという行政決定が下されてから、2013年9月6日金曜日で25年を記念する。
1988年にDEA行政法判事フランシス・ヤング(Francis Young)が『大麻再分類に関する申立て』(In the Matter of Marijuana Rescheduling)について出した判決は、「自然な形での大麻は、人類に知られている最も安全な治療用薬物の一つである。いかなる合理的な分析から判断してみても、大麻は管理された医療手順の範囲内で安全に使用することができる」というものだった。
その中で、「このデータが示す証拠を考慮すると、患者の苦しみとこの薬の恩恵の間にDEAが割って入るのは、道理にかなわず、恣意的、任意的であろう」とヤング判事は続けている。
さらに、「行政法判事は、DEA長官に対して、以下の点を結論とするよう推奨する。アメリカ合衆国において、大麻草はそれ自体、治療における使用が現在許容されていること。医療的な管理のもとであれば、大麻を使用することの安全性は完全に許容されるものであること。合法的な(連邦規制薬物法における)スケジュールI からスケジュールIIへの変更は可能であること」と結論付けている。
ヤング行政法判事の判決は、1972年にNORMLが提起した、連邦法で大麻を再分類するよう求める行政請願に応じたものであった。1974年に、合衆国控訴裁判所により請願書の受け入れ命令があるまで、当初から連邦当局は受け入れを拒否していた。その後、1982年に裁判所による再度の命令が出されるまで適切に処理することを拒んでいた。NORMLが初めの請願書を提出してから14年後の1986年、ヤング判事同席のもと、ようやくDEAはこの問題に関して公聴会を開いた。判事は、この2年後に決定を下すことになる。
しかしながら、結局、当時のDEA長官ジョン・ローンはヤング判事の判決を否認し、1994年に控訴裁判所がローン長官の判決取り消しを認めた。「医療使用は認められていない」、「医療的管理下でも・・・安全性は認められていない」などの理由で、現在のスケジュールI規制薬物として大麻の分類を維持することになる。
2011年7月、最初に2002年に提出された別の大麻再分類に関する請願書をDEAは否認した。2013年1月、コロンビア特別区の控訴裁判所で3人の裁判官から成る審査員団は、大麻を連邦政府が禁止薬物に指定している現状を司法審査するのに十分な研究が無い、というDEAの決定を是認した。
詳しい情報は、NORML事務局長アレン・セントピエールか、NORML法律顧問キース・ストロープにお問い合わせください((202) 483-5500)。
Source: NORML NEWS
25 Years Ago: DEA's Own Administrative Law Judge Ruled Cannabis Should Be Reclassified Under Federal Law
Thursday, 05 September 2013
翻訳:ゴブリン
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