2014年2月20日(木)
ワシントンDC:米法務省と財務省の金融犯罪監視ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network)の監視官らは先週、州認可の大麻関連ビジネスとの取り引きを希望する金融機関に限定したガイドラインとなる覚書を発行した。
司法省の覚書は、ジェームス・コール副司法長官が作成したもの。連邦の法執行機関にとって『最優先』の取締り対象とされる、①未成年者への大麻の販売、②大麻が違法な州への拡散、③大麻以外の違法薬物の取り扱い、などの活動に関係していない州認可事業であれば、そのような事業者と取り引きする金融機関を告訴するのは、「必ずしも適切ではない」としている。しかし同時に、大麻の製造・販売を行なう団体との銀行取引を禁じる連邦法が「有効であることに変わりない」との認識を示している。
ジェニファー・カルバリー金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)部長が作成した、財務省の覚書には、州認可の大麻関連ビジネスにサービスを提供する金融機関は、「大麻限定の」疑わしい取引の報告書(SAR)を当局に提出しなければならない」と記述されている。また、「FinCENの規制の対象となる金融機関や他の個人は、現行の規制に準じていても、適用される閾値を満たしていても、いかなる状況でも、大麻関連ビジネスとの貨幣取引を報告しなければならない」とも記されている。
このガイドラインにより、大麻の販売に従事する施設へのサービス提供を希望する銀行にとって不明な点がなくなるかどうかは、不透明だ。
エリック・ホルダー司法長官は1月、連邦法が州認可の大麻施設に対して『キャッシュ・オンリー』ベースで運営するよう強制しているため、このような施設、またその従業員、顧客らが公共の安全面で危険に晒されている、との認識を示した。
詳しい情報は、NORML理事長アレン・セント・ピエールまたは、NORML広報部長エリック・アルティエリ(電話(202) 483-5500)にお問い合わせください。
Source: NORML NEWS
Feds Issue Guidelines Regarding Banking Transactions With Licensed Marijuana Enterprises
Thursday, 20 February 2014
翻訳:bongyo
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