私(白坂)の裁判は、公判前整理手続という仕組みに乗って流れています。公開で行われる公判の前に、検察と弁護側が予め証拠や証人の請求などを非公開で行なっています。
非公開ではありますが、使われるのは、松本の場合、会議室などではなく、フツーの法廷で、ガランとした廷内に、被告人と弁護士、対峙する検察官、ひな壇に裁判官、その下に書記官が座し、それぞれが発する言霊は、廷内の壁や高い天井に染み込みます。
非公開の手続きの、どこまでをネットで公開していいのかよく分かりませんが、提出している書証類は桂川さんの公判とほぼ同じです。で、私の場合、桂川さん以上に、検察によって書証を不同意にされています。これでは弁護側の主張が立証できないので、明日、第8回公判前整理手続で、以下の「求釈明」を出すことにしました。納得のゆく審理ができるまで頑張りたいと思っています。KY裁判では支離滅裂な判決文を書いた本間裁判官ですが、公正で公平なジャッジをお願いしたいものです。このままでは証拠や証人の請求を終われません。
平成25年(わ)第149号 大麻取締法違反被告事件
被告人 白坂和彦
求釈明申立書
平成27年2月26日
長野地方裁判所松本支部 御中
弁護人弁護士 細江 智洋
上記被告人に対する頭書事件について,検察官に対し下記事項の釈明を求めるよう申し立てる。
記
1 求釈明事項
(1) 大麻喫煙を目的とする大麻の所持及び栽培を,懲役刑をもって禁止することに合理的理由があるとする根拠を明らかにされたい。
(2)医療目的による大麻の栽培,所持さえも懲役刑をもって禁止することに合理的理由があるとする根拠を明らかにされたい。
2 求釈明の理由
(1)求釈明事項(1)について
弁護人側は,大麻喫煙を目的とする大麻の所持,栽培を制限する大麻取締法3条1項,24条1項,24条の2第1項は憲法違反であるとの主張をし,関連する証拠調請求をしている。
しかし,検察官は,本件で大麻取締法の違憲性が争点であるにもかかわらず,合憲性を立証するための証拠請求をしていない。
弁護人側は,弁26号証の捜査報告書により,検察における大麻の有害性の根拠を立証する予定である。
検察から何ら大麻の有害性の立証がされないということは,弁26号証以上の根拠がないということなのか,もしその他にも大麻の有害性に関する根拠があるならば,その立証をされたい。
以上の理由から,上記求釈明を申し立てる次第である。
(2)求釈明事項(2)について
弁護人側は,大麻の医療利用を一切禁止し,その栽培,所持を制限する大麻取締法4条1項2号3号,同法24条1項,24条の2第1項は憲法違反であるとの主張をし,関連する証拠調請求をしている。
しかし,検察官は,本件で大麻取締法の違憲性が争点であるにもかかわらず,合憲性を立証するための証拠請求をしていない。
ここでの争点は,医療大麻の栽培,所持一切に懲役刑を科す合理的理由・根拠の有無である。
大麻に一定の有害性があるとしても,なぜ現在においても医療大麻が嗜好目的の場合と同様に,一律に,懲役刑を科されなければならないのか,大麻の有害性の程度が問題となるのである。
それにも関わらず,検察側から何ら合憲性に関する立証がされないということは,弁護人側が提出した証拠以上のものがないということなのか,検察において他に医療大麻規制の合理的根拠があるというならば,その立証をされたい。
以上の理由から,上記求釈明を申し立てる次第である。
以上
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