昨日開かれた桂川さんの公判、検察の論告、弁護側の弁論、被告人の最終意見陳述が行われ、結審しました。
検察の求刑は懲役4年でした。論告のなかで、高橋検察官は、大麻の有害性は「公知の事実」だと述べました。
大麻取締法は合憲だとした昭和60年の最高裁決定以降、検察や裁判官の常套句と化したこのカビの生えた捨て台詞は、すでに5年前のKY裁判で、現代の科学的知見に照らして通用しないと弁護側が予め論駁し、その時の判事、本間裁判長は、判決でこの最高裁の判例を引けず、「公知の事実」を持ち出せませんでした。違憲論から逃げまくるくせに、こんなことで国民を牢屋にぶち込もうという検察の不勉強と傲慢には呆れるばかりです。
判決公判は5月28日(木)午後1時30分から20分間です。
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