【モク用ミステリー】高橋検事は大麻の有害性が「公知の事実」」だとどうやって知ったのか?

投稿日時 2015-03-27 | カテゴリ: 白坂裁判

桂川さん裁判の論告で、高橋朋検事は、「大麻の有害性は公知の事実」だと述べています。これはいくつもの意味で欺瞞であり、詭弁であり、論理矛盾です。


1980年代には、大麻取締法は憲法違反だとして、捕まった人が争う事例が出始めています。大麻取締法は憲法違反ではないという最高裁の決定が出たのは昭和60(1985)年9月でした。以来、裁判で大麻取締法は憲法違反だと主張しても、「大麻の有害性は(最高裁も認定した)公知の事実」だとされてきました。前回の私の裁判でもそうでしたし、以降、支援してきた裁判でも同様でした。そこで、5年前のKY裁判では、この最高裁決定は現在の科学的知見に照らして通用しない、見直す必要があると予め書証を出し、その全てが検察の不同意となったものの、私も証人として証言し、気骨のある国選弁護人の弁論によって、東京地裁は、判決において、ついにこの判例を引くことができなかったのです。その時の判事が奇遇なことに、いまお世話になっている本間裁判官その人であります。

本間裁判官、どうか桂川さんを実刑にしないでください。全て悪いのは私です。私が、CBDを合法的に輸入できる目処を付けて、異常に有頂天になったばかりに、せっかく来場してくれた未知の方も帰り道に巻き添えで捕まり、天平の森の方たちを始め、多くの方に大変なご迷惑をおかけしてしまいました。が、私は、これは合法化運動に対する弾圧であり、違法捜査であり、大麻取締法が違憲なのである、という主張を最高裁まで続けるつもりです。一審でできることをしておかないと、控訴審、上訴審では打つ手がないことはこれまでの経験で身に沁みています。

本間裁判官、私は、検察が悉く証拠に不同意の現状では、納得して刑に服することができません。これまで提出した証拠に検察が不同意なら、当方としては、出したい証拠はまだまだあります。証拠調べを打ち切らないよう切望します。

そもそも、大麻の医療使用を懲役刑で禁じ、臨床試験すらできないのに、検察は何を根拠に大麻の有害性が公知の事実であるとヘーゼンとした顔で主張するのでしょうか。KY裁判で「大麻の有害性は公知の事実」という判例を引かなかった本間裁判官、これは私の裁判での本質でもあります。次回の法廷で求釈明を出しますので、高橋検事に質してください。それさえ却下するなら、もはやこの法廷に公正さなどないではありませんか。

大麻取締法を所管する厚労省医薬食品局監視指導麻薬対策課の官僚が、なぜ医療大麻を禁止しているのか?と問うた私の質問に対し、「これといったものはありません」と答えている録音も出しますので、よろしくお願い致します。





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