明日の公判前整理手続を前に、以下の上申書を裁判所に提出した。郵便局が閉まっている時間に普通郵便で投函したので、ちゃんと届いたかどうか裁判所に電話して担当の書記官に訊ねたところ、昨日8日付けで受理されたとのこと。同趣旨の上申書が弁護士からも提出されているので、近日中にアップします。
平成25年(わ)第149号
長野地方裁判所松本支部
裁判官 本 間 敏 広 様
平成27年4月7日
被告人 白 坂 和 彦
上 申 書
裁判所は次回の公判前整理手続で証拠調べを終結するつもりのようだと弁護人から聞き、本間裁判長に、以下2点、お願い申し上げます。
1. 証拠調べを打ち切らないでください
これまでの公判前整理手続において、私と弁護人は、大麻取締法は憲法違反であるという主張を立証するため、主として海外の学術論文やニュース記事など、数々の証拠や証人の請求を重ねてきました。しかし、検察官が、弁護人が提出するこれらの証拠を「関連性がないから不同意」としたため、本間裁判長は、学術論文の類を、記述内容を違憲論の証拠として使えない証拠ブツとしてしか認めてくださいませんでした。
これでは、私と弁護人の主張する大麻取締法の違憲性を証明できません。そこで、前回の第8回公判前整理手続の後日、弁護士と協議し、今後の方針を検討しました。
その結果、次の2点について追加の書証と人証を請求することにしました。
1)白坂の大麻合法化運動の活動経歴(厚労省の対応/もはや不作為ではなく作為だ)
2)CBD輸入販売事業の経緯(から観る大麻取締法の破綻)
私には裁判を長期化させようという意図などは微塵もありません。むしろ、そろそろ終わりにしたいのは、私も本間裁判長とまったく同じであります。
ですが、私は、大麻取締法は憲法違反だと考えており、昭和60年の最高裁決定は現在の科学的知見や世界的趨勢などに照らして再考されるべきだと考えています。そして、そのことを、最高裁まで問いたいと考えています。ですから、一審のこの段階で、できるかぎりの立証をさせて頂きたいのです。
大変遅くなりつつ、次回10日の期日に提出する書証は弁護士に渡したものの、すでに追加の書証類を準備しているところです。
本間裁判長、どうか証拠提出の機会を次回10日の公判前整理手続で打ち切りにしないよう、お願い申し上げます。
2.検察の不正義と不誠実を放置しないでください
大麻取締法第4条1項2・3号で大麻の医療施用を一律に禁じているのは憲法違反であるとして、少なくとも結審までは争われた桂川裁判の論告において、検察官は「大麻の有害性は公知の事実である」と述べています。
検察は、桂川裁判で当初幾つかの書証の採用に同意したものの、検察官が交代してからは学術論文系の書証も「関連性がないから不同意」とし、私の公判前整理手続においては、これまでほぼ全ての書証が不同意とされています。
大麻の有害性の程度について、昭和60年の最高裁決定を現在もなお是認する必要があるのか、医療使用も含めて全面的に禁止しなければ何らかの保護法益が侵害されるほど大麻は危険なのか、私の裁判でもそのことを弁護側は争点として設定しています。
検察は、学術論文すら「関連性がないから不同意」としておきながら、そして、大麻の医療使用を禁じているが故に臨床研究すらできないのに、「大麻の有害性は公知の事実」だと言います。だとするなら、その根拠を検察は示すべきです。そうでなければこの法廷に公正も正義もないではありませんか。
本間裁判長は、私も証人として出廷した同種の裁判で、弁護側の判例批判に対し、判決において昭和60年の最高裁決定を引用しませんでした。
本間裁判長、次回、求釈明を出しますので、検察の言う「大麻の有害性は公知の事実」の根拠を質してください。
以上、2点、何卒よろしくお願い申し上げます。
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