【白坂裁判】 「公知の事実」に関する求釈明

投稿日時 2015-04-10 | カテゴリ: 白坂裁判

以下、本日午後に開かれる白坂の公判前整理手続で弁護人が提出する求釈明です。



平成25年(わ)第149号 大麻取締法違反被告事件
被告人 白坂和彦

求釈明申立書

平成27年4月10日

長野地方裁判所松本支部 御中

弁護人弁護士 細江 智洋

 上記被告人に対する頭書事件について,検察官に対し下記事項の釈明を求めるよう申し立てる。

1 求釈明事項
(1)大麻の有害性は「公知の事実」であるのかどうか。
(2)大麻の有害性が「公知の事実」でないならば,大麻の有害性の具体的根拠を明らかにされたい。
(3)大麻の有害性が「公知の事実」であるとの主張だとしても,それならば大麻の有害性が「公知の事実」であることの説明を求める。

2 求釈明の理由
検察官は,大麻の有害性は「公知の事実」であると御庁平成25年(わ)第174号等大麻取締法違反被告事件(被告人桂川直文)の論告において述べた。

 しかし,「公知の事実」」とは,「通常の知識経験をもつ人が疑いをもたない程度に一般に知れわたっている事実」(刑事実務証拠法第四版,判例タイムズ社253頁)であり,典型的には「歴史上の事実,大災害その他新聞,ラジオ,テレビなどで広く報道された著名な出来事」(同頁)である。誰もが真実であると認めているため,証明の必要がないのである。また,「公知の事実であるかどうかは,問題となっている時期によっても異なる」(同頁)ものである。

 本件において,被告人と弁護人は,大麻の有害性の程度を,海外における近年の科学的研究や社会的現実に照らして再考すべきであると主張しているのであって,大麻の有害性は「公知の事実」ではなく証明を要する事実である。

 また,充実した公判の審理を実現するためにも,検察官の大麻の有害性に関する主張を明確にする必要がある。

 よって,裁判所は,大麻の有害性を「公知の事実」とする検察官に対し,その主張の具体的根拠を開示させるよう求める

 以上の理由から,上記求釈明を申し立てる次第である。

以上





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