遅くなりましたが、去る10日に開かれた私の公判前整理手続の報告です。
裁判所はこの回で証拠調べを終結する予定だったようです。私はこれまで何度も裁判支援に関わってきましたが、裁判の進行や、法廷でできること、できないことについては全くの素人で、今回は特に公判前整理手続という、初めて経験する手順でもあり、手探りで主張を続けているといった状態です。
前回で9回目の公判前整理手続でしたが、証拠調べをここまで続けるのは異例といっていいと弁護士も言っていました。法廷のしきたりに無知な私は、検察の対応を含め、このようなお裁きには納得できないとか言って、弁護士に苦労をおかけしております。
大麻取締法の違憲性を法廷で立証するといっても、どのような事実が憲法のどの条文に違反するのか、それを立証するにはどのような証拠が必要なのかなど、法律論としてどのように立論すればいいのかは、ド素人の私には難儀な課題です。
実際、CBDの輸入販売事業の経緯から大麻取締法の破綻を立証できるのではないかと思いついたのは、桂川さんに対する高橋検察官の被告人質問からヒントを得てのことでした。ありがとね、朋ちゃん。
私は裁判を長期化させようなどと思ってもいないし、どのような判決を受けるにせよ、早く終わらせて次に進みたいという思いが強いのです。ですが、せっかく与えられた裁判の機会、後悔しないよう、しっかり主張をしておきたいのです。
私と弁護士が出した上申書を受け、本間裁判長は、もう1回だけ証拠調べの機会を作ってくれました。
大麻の有害性を「公知の事実」だとする検察にその説明を求めた求釈明は受け入れられませんでした。検察官は「説明の要なし」と回答しました。
中世の教会にいるような気分です。数々の学術論文や米国の公的な報告書などまで無視しておきながら、検察は大麻の有害性は「公知の事実」だと言うのです。根拠も示さずに。検察官の頭の中では、未だに太陽がくるくると地球の周りを回っているのでしょう。「それでも太陽が回っている。問答無用。公知の事実。」
次回、私の公判前整理手続は、6月19日(金)午後3時30分からとなりました。まだ非公開なので傍聴はできません。
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