前回で最後となった私の公判前整理手続では、弁護人が求釈明を提出しました。私と同様に大麻取締法は憲法違反であると主張していた桂川さんが提出し、検察も同意して証拠として採用された同じ書証が、私の公判前整理手続では検察の不同意により採用されませんでした。不公平ではないか。そのことの説明を検察に求めました。
平成25年(わ)第149号大麻取締法違反被告事件
被告人 白坂和彦
求釈明申立書
平成27年6月5日
長野地方裁判所松本支部 刑事部 御中
弁護人弁護士 細江智洋
上記被告人に対する頭書事件について,検察官に対し下記事項の釈明を求めるよう申し立てる。
記
1 求釈明事項
弁第1号証ないし弁第11号証,弁第13号証について,御庁平成25年(わ)第174号等大麻取締法違反被告事件(被告人桂川直文)において同一の書証に関して検察官が同意しているにもかかわらず,本件ではなぜ不同意となったのか,釈明を求める。
2 求釈明の理由
弁第1号証ないし弁第11号証,及び弁第13号証について,御庁平成25年(わ)第174号等大麻取締法違反被告事件(被告人桂川直文)においても,それぞれ弁第5号証ないし弁第15号証,及び弁第17号証として弁護側から証拠調請求がされ,これらに対して同事件の検察官は同意した。
しかし,本件では,第4回公判前整理手続期日において,検察官は,弁第1号証ないし弁第11号証,及び弁第13号証について不同意と述べた。
いうまでもなく,個々の検察官は,検察権を行使する権限を有し,独立性を有する。それは,検察権の行使が公正でなければならないこと及び検察官の職務行為が確定的効力を生ずる必要性を根拠とする。
他方で,検察権は,公の秩序の維持と人権の擁護という国家目的を統一的に達成する必要があり,機能上は検察官のすべてが一体のものとして活動できる組織となっている(検察官同一体の原則)。これは,訴訟法上の意味も有し,公判立会検察官が途中で交代しても,訴訟法上の効果には影響がないとされている。
本件では,同一時期に,同一検察庁が取り扱った二つの事件について,それぞれの被告人が同様の違憲主張をしており,検察官の交代があったにせよ,同一の検察官が引き継いだ。かかる事情の下で,二つの事件において,同一の証拠が問題とされたにもかかわらず,検察官は全く異なる証拠意見を述べた。検察官の職務の独立性を前提としても,検察権の行使としてあまりにも不統な対応であり,被告人,ひいては国民が納得できる適正妥当な検察権行使とは言い難い。
以上の理由から,上記求釈明を申し立てる次第である。
以上
結果は、ご想像の通り、高橋検察官は、釈明の必要なし、と回答しました。
いつだって、最後に問われるのは、個人の良心だろうと思います。
私の公判は7月23日(木)13:30-17:00に第1回が開かれ、翌日24日(金)11:00-17:00に第2回が開かれます。場所は長野地方裁判所松本支部。松本城のお堀端にあります。第1回公判では、被告人の私も冒頭陳述に30分頂いたので、思いを語らせて頂こうと思っています。ご都合のつく方は傍聴に来てください。よろしくお願い致します。
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