以下のような要望を「社団法人 電気通信事業者協会」充てにメールで送りました。これがどのように扱われるかも取材したいと思っています。
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インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案) への要望
この度、この情報を、私は、産経新聞のインターネット・ニュース、Sankei Webの次の記事で知りました。
「大麻」は消して!ネット有害情報削除に指針 総務省
http://www.sankei.co.jp/news/061026/kei004.htm
この記事を目にしたときは、大麻という言葉そのものを規制するなどあり得ないことだと思いながら、総務省はいったい何を考えているのだろうと思いました。
何を考えているのか、総務省のご担当の木曽審議官に電話でお尋ねしたところ、「この記事は不正確ですね」とのご回答を頂き、内容についてもご説明頂き、私は総務省が「大麻は消して!」といった言論弾圧に乗り出したのではないことを知りました。
公開を前提とした場所に書かれているものを削除する。
それも、行政が基準作りに参画して。
ということになれば、言論の自由、表現の自由、思想の自由といった、憲法で保障されている国民の権利との兼ね合いが大切でしょう。
総務省の報道資料にも、この指針は現行法の枠内で定めるものであることが繰り返し述べられている通りです。
今般のガイドラインが、産経が誤報するような「大麻は消して!」などという言論弾圧的な措置ではないことを明確にするためにも、各事業者がその職責でネット上から特定の表現やページを削除する場合、その法的根拠やガイドライン中の根拠等を明確に示し、一定期間、当該箇所、または当該ページ、または削除を公示するページを設置し、そこで削除内容と理由を明示し、誰でもが削除の妥当性について検証できるようにして頂きたい。
どのような記述がどのような理由によって削除されたのか分らないような、どこかの掲示板のような不当な削除を防止するためにも、検証可能な仕組みを導入して頂きたく、お願い申し上げます。
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