テキサス州:ヒューストン市警が大麻所持の告発を中止する

投稿日時 2015-11-27 | カテゴリ: NORML News

2015年11月19日(木)

テキサス州ヒューストン:米国4番目の大都市、ヒューストン市の警察が、2016年1月に発効する州全体の義務の一環として、大麻所持の事件について刑事訴訟の提起を取り止めることとなる。


ハリス郡地方検察局は、2オンス(約57g)以下の大麻所持が初犯で見つかった人は、公判前の介入プログラムに参加する機会が与えられると発表した。講習とコミュニティ・サービスから成るプログラムへの参加を選択すれば、告訴の手続きを取られることはない。そのプログラムを修了すると起訴されず、犯罪歴が付くことはない。

なお、初版の違反者のみにプログラムへの参加資格が与えられる。

テキサス州法では、2オンス以下の大麻の所持は軽犯罪として分類され、180日以下の懲役または2,000ドル以下の罰金で、犯罪歴が付く。

現在、ハリス郡の一握りの警察官や検察官がプログラムへの参加を決めている。プログラムは「初めての介入プログラム」として知られており、2016年1月1日には、州のすべての警察が、被疑者に対してプログラムへの参加の機会を与えなければならない。

この政策について、ハリス郡地区検事長デヴォン・アンダーソンは次のように述べた。「これで、刑務所に空きが出る。起訴する際に出る警察や検察への行政負担が最小に抑えられる。起訴や裁判手続きの費用が削減される。そしてもちろん、大麻違反者に前科が付かない機会が与えられる。大麻違反者が起訴されてからその機会を与えるようでは、このプログラムの最大の利点が生かされない」。

詳しい情報は、NORML事務局長アレン・セントピエール(電話 (202) 483-5500)にお問い合わせいただくか、または、http://www.houstonnorml.org をご覧ください。

Source: NORML NEWS
Texas: Houston Police To Halt Marijuana Possession Charges
Thursday, 19 November 2015

翻訳:なみ

コメント:凶悪犯罪がアメリカよりも少ないから昨今のアメリカの大麻規制緩和の理由は日本には当たらないという意見がありますが、全くそんなことはない。刑務所の空きの問題以外にも大麻規制で浪費している税金は山のようにあることを、日本の警察も検察も認識して欲しいです。





大麻報道センターにて更に多くのニュース記事をよむことができます
http://asayake.jp

このニュース記事が掲載されているURL:
http://asayake.jp/modules/report/index.php?page=article&storyid=3463