大麻取締法違憲論裁判のレポートを改めて読み返し、最高裁の矛盾を再確認しています。
まず端的に言って、「白坂裁判」では、被告弁護側が一審の当初から主張していた、「大麻取締法は生存権を侵害している」という違憲論に対し、大阪ちほう裁判所だけでなく、高裁、最高裁までもが、全くその主張について判断せず、判決で一言も触れず、完全に黙殺しました。日本の司法制度では、最高裁は黙秘権を使っても良いのでしょうか。これは司法自身による三権分立への死刑宣告ではないでしょうか。これが司法の思考停止ではなくてなんでしょう。
医学的にも、ある時は劇的と言えるほどの医療効果が大麻にあることは、今や「公知の事実」です。
カナビススタディハウスさんのサイトには、それらの夥しい数のレポートが紹介翻訳されています。
医療的な分野だけでなく、大麻は環境に負荷をかけない素材として、産業的な面からも注目されています。バイオマスエネルギーとしての価値も高いのに、大麻取締法が厳しく制限しています。
大麻取締法は憲法違反です。最高裁は審理して下さい。
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