CBDオイルを販売用の食品として輸入する場合、厚生労働省監視指導麻薬対策課(以下「マトリ本店」と略)という、大麻取締法を所管する部署から、当該製品が麻薬や薬事法に抵触する製品ではないという確認を取る必要があります。そのような仕組み自体は必要だろうと思います。
このシリーズでは、あるメーカーのCBDオイルを販売用食品として輸入するために私が行っている、マトリ本店とのやりとりを公開するものです。
その商品は、すでに同業他社がちゃんと食品届を取って国内で販売した実績があるとのことで、当方もこれはいい商品だと思ったので、扱うことにしました。大麻草の茎から作られた製品であり、日本でも適法であることを、メーカーから取り寄せた資料などで確認しています。
発注したのは1月25日。1月28日に日本着。2月1日に輸送業者から連絡があり、税関が、麻薬と薬事に該当しないか厚労省に確認するよう求めているとのこと。
2月1日(月)。マトリ本店に電話。山崎というお役人が電話に対応しました。必要資料を送れとのご指示で、31枚をファック!ス致し申し上げ早漏。
2月2日(火)。ちゃんとファック!スが届いたかどうか、電話して確認しました。
聴いての通り。
「来週には、お返事できると思います」
山崎さんは、そう言ったのです。言ったのです。言ったのです。言ったのです。言ったのです。言ったのです。言ったのです。
つづく
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