第1回公判 検察官冒頭陳述

投稿日時 2015-07-23 | カテゴリ: 白坂裁判

7月23日に開かれた第1回公判での検察官による冒頭陳述です。



検察官冒頭陳述要旨

罪名 大麻取締法違反

被告人 白坂和彦

 

1 身上関係
(略)

 

2 犯行に至る経緯及び犯行状況等
(1)被告人は,平成25年9月29日,自宅において,大麻である植物片約4.979グラム及び大麻草約13.4グラム(茎の重量を含む)を所持した。

(2) なお,被告人には,大麻栽培者ないし大麻研究者としての指定はなかった。

3 本件大麻草等の捜索押収手続等
(1) 大麻イベントの開催
被告人は,同月28日から同月29日にかけて,長野県安曇野市所在の長峰山森林体験交流センター天平の森(以下「交流センター」という。)において,「あとの祭り~だから今こそ医療大麻を!」と題するイベントを企画・主催した。

(2) 通報による車両検問の実施
原芳孝警察官(以下「原警察官」という。)らは,同月28日午後10時35分頃になされた「明科のキャンプ場で開催されているパーティーの参加者が大麻を使用している。」旨の通報により,同日午後11時20分頃,交流センタ付近の視察を行い,何かを焚いたような臭いが充満している状況等を把握した。

また,山田佳照警察官(以下「山田警察官」という。)は,交流センターの利用状況を確認し,被告人が代表を務める団体の「大麻報道センター」が交流センターを貸し切っていることを把握した。

さらに,交流センターに被告人及び桂川直文(以下「桂川」という。)の使用車両が駐車されていたこと,両名には大麻取締法違反の前科があること等が判明したことから,山田警察官は,交流センターから出てきた車両の検問を実施することとした。

(3) 岩●●●(以下「岩●という。)の現行犯人逮捕
高橋直樹警察官(以下「高橋警察官Jという。)は同月29日午前8時44分頃,前記車両検問に際し,山から下ってきた車両を運転していた岩●に対して所持品検査を行い,同日午前9時17分頃,同人を大麻取締法違反で現行犯人逮捕した。

(4) 被告人に対する職務質問

ア 明科方面に下山してくる車両の検問を担当していた太田昌範警察官(以下「太田警察官」という。)は,同日午前10時25分頃,自動車を運転して下山してきた被告人を発見し,中野博正警察官及び岩下竜也警察官と共に,被告人運転車両を追尾するとともに,パトカの車載マイクで停止を呼びかけると,被告人はこれに応じ,路上に車両を停止させた。

 

イ 太田警察官は,同日午前10時29分頃,運転席の窓越しに職務質問を開始し,運転免許証の提示を求めた。
被告人は,当初これを拒否したが,間もなく提示に応じた。

ウ また,太田警察官は,被告人に対し,所持品の検査に応じるよう申し向けた。
被告人は,これを拒否し,複数回にわたり,窓を閉めた状態で,携帯電話を使用して通話をするなどしていた。

エ 同日午前11時頃,太田警察官が応援を要請し,宮坂雄一郎警察官(以下「宮坂警察官」という。)及び宮下博文警察官らが合流した。

(5)●村●優●(以下「●村」 という。)及び桂川の現行犯人逮捕
ア 一方,交流センターで捜査中の依田整警察官(以下「依田警察官」という。)は,施設内の集会場付近にいた●村らに職務質問を行い,同日午前11時15分頃,同集会所内から大麻様の植物片を発見した。

イ また,原警察官らは,同日午後0時15分頃,交流センターのコテージ6号棟に居合わせた桂川に対し,職務質問を実施し,同人が管理していたプラスチック製のカゴの中から大麻を発見したことから,同日午後O時36分頃,同人を大麻取締法違反で現行犯人逮捕した。

(6)被告人の所持品検査及び任意向行
ア 太田警察官らは,依田警察官から,交流センターで大麻様のものが発見された旨知らされたことから,被告人に対し,その旨を伝えた上で,主催者としてイベントにおける大麻の使用状況などを説明するよう説得したが,被告人は,イベント主宰者としての説明も拒否した。

イ  依田警察官は,同日午後0時59分頃,交流センターの管理者が被告人の施設利用代金の支払いを求めている旨太田警察官に伝達した。
それを受けて,太田警察官と共に被告人の説得に当たっていた宮坂警察官が,被告人に対しその旨を伝達すると,被告人は,交流センターへの移動を承諾し,同日午後1時15分頃,被告人が自車を運転し,宮坂警察官らも警察車両に乗車して交流センターに移動した。

ウ 依田警察官らは,交流センターにおいて,被告人に対し,イベント参加者が大麻所持で逮捕されたことなどを説明した上で,所持品検査を求めた。被告人は,これを承諾し,同日午後1時28分頃から,被告人の衣服内及び被告人車両の所持品検査を実施したが,大麻の発見には至らなかった。

エ その後,関浩太郎警察官(以下「関警察官Jという。)らは,同日午後1時45分頃,交流センターで,被告人に対し,同所の集会所で発見された大麻について説明を求めたが,被告人は,誰のものかは分からない旨申し立てた。

オ 関警察官は,被告人に対し,イベントの主宰者として詳しい事情を聴取したい旨を申し向けた。
被告人は,これを承諾し,自らの荷物を回収した後,同日午後2時52分頃,警察官らが警察車両に乗車して先導し,自車を運転する被告人がこれに続く形で安曇野警察署に向かい,任意向行を開始した。

カ その途中,被告人は,サークルK豊科インター店に立ち寄り,携帯電話の充電器を購入した。

キ 被告人及び被告人と共に移動していた警察官らは,同日午後3時38分頃,安曇野警察署に到着した。

(7) 被告人に対する任意の取調べ
ア 関警察官は,その頃から,2階取調室において,被告人の任意の取調べを開始した。
関警察官は,同日午後6時頃,大麻報道センターの活動状況などに関する被告人の供述調書1通を作成し,被告人はこれに署名指印した。
その後,関警察官は,被告人を喫煙所において喫煙させ,引き続き,イベントの実施状況や講演者などについて取調べを継続した。

イ その際,被告人は,帰宅したい旨を告げたが,関警察官が更に聴取すべき事項がある旨の説得に応じ,「午後8時になったら帰る。」旨を述べ,取調べに応じた。
そして,被告人は,同日午後8時12分頃,イベントの実施状況などについて供述した2通目の供述調書に署名指印した後,自ら取調室から退室した。

(8)被告人方の捜索差押え
ア 警察官は,●村の「同月上旬頃,被告人宅において被告人と一緒に大麻を吸ったことがあり,その際,被告人が大麻を所持していた。」旨録取された供述調書などを疎明資料として,松本簡易裁判所に対し,被告人方の捜索差押許可状を請求し,同日午後6時59分頃,受理された。

イ その後,被告人方の捜索差押許可状が発付され,同日午後8時5分頃,同許可状が安曇野警察署に到着した。

ウ 矢島慶二警察官(以下「矢島警察官Jという。)は,自ら取調室を退室して,建物の外に出ようとしていた被告人に対し,被告人宅の捜索差押許可状が発付されたことを告げ,その立会をするよう依頼した。
しかし,被告人は,これを拒否し,警察署駐車場に駐車されていた被告人車両に乗車した。
矢島警察官らは,運転席に乗車した被告人に対し,捜索差押えの立会を繰り返し要請したが,被告人はこれに応じず,同日午後8時55分頃,安曇野警察署駐車場から退出した。
そのため,山田警察官は,同日午後8時56分頃,松本広域消防局穂高消防署に対し,被告人方の捜索差押えの立会を要請した。

エ 同消防署職員南山哲夫が,同日午後9時15分頃,被告人宅に到着し,被告人方付近で待機していた滝津正樹警察官らは,同消防署職員立会の下,同日午後9時17分頃,被告人宅の捜索差押えを開始した。
同警察官らは,同日午後9時28分頃,寝室の机の上に置かれた箱の中から,大麻様の植物片を発見し,高橋警察官が同植物片を差し押さえた。
また,同警察官らは,その頃,被告人宅寝室で青色のポリバケツに生育していた植物を発見し,新海宏樹警察官が同植物を差し押さえた。

(9)被告人の現行犯人逮捕
被告人は,同日午後11時45分頃,被告人方に帰宅し,前記植物片を所持していたことについて,大麻取締法違反により現行犯人逮捕された。

(10)前記植物片及び前記植物の鑑定
ア 安曇野警察署長が,同月30日,前記植物片の成分の鑑定を科学捜査研究所長に嘱託したところ,同年10月15日差押えにかかる植物片は大麻であり,種子を除く重量が約4.979グラムである旨の鑑定結果が得られた。

イ 安曇野警察署長が,同月10日,前記植物などの成分の鑑定を科学捜査研究所長に嘱託したところ,同月31日,同植物は大麻であり,茎を含む重量が約13.4グラムである旨の鑑定結果が得られた。

4 その他情状等

以上





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