(株)あさやけでも扱っている正規メーカーのCBDオイルを個人輸入しようとして、厚生労働省の許可が出ず、税関で止められたまま1ヶ月以上も放置されているという相談を多数受けています。
あさやけで扱っている商品については、弊社の通関ノウハウをお伝えしていますが、それでも通関を認めてもらえないようです。
アメリカからの個人輸入の場合、アメリカ大使館農務部(代表:03-3224-5000)に相談してください。(商務部ではありません)
尚、CBDオイルは関税品目の「大麻エキス」として、一昨年3月までは経産省の2号承認の対象品目であり、厚労大臣と経産大臣の許可が必要でしたが、一昨年4月から、大麻エキスは2号承認の対象外とされた製品です。関係官庁や大使館に相談する場合、その点を伝えるとよいかと思います。厚労省の対応は、行政官僚による非関税障壁の陰湿な復活です。
あさやけも対応を準備中です。CBDオイルを生きるための必需品としている方たち、引続き情報を出しますので、ご注目ください。
※正規メーカー品ではない、カリフォルニア在住の日本人夫婦がメーカーのふりしてやっているナントカドリックスの被害相談もあいかわらず入っています。インチキ商品が通関しているのは、1個や2個といった小さな貨物は検査されずにスルーしているものがあるからです。現地での食品製造関連法を無視して自宅の汚い台所で原料を薄めて売っているインチキ商品、インチキ商法で被害に遭われた方は、米国FDAや日本の警察に相談してください。
参照:Hempdrix(ヘンプドリックス)を密輸入してしまった私
http://usagiexplosion.blogspot.jp/2015/10/hempdrix.html
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