私の裁判の判決文を掲載しました。
第13回公判 判決
私はこの裁判で、最初の最初の最初から、大麻には刑事罰を科すほどの有害性はないと主張して、大麻の有害性の程度を争点として設定したのでしたが、本間裁判官は判決のなかで、「しかしながら,程度の高低はともかくとして,大麻が一定の精神薬理的作用を有しそれが人体に有害なものであることは公知の事実」だと言うのです。
・・・・・・本間さん、ホンマでっか? 「程度の高低はともかく」って、それを争点としたハズなのですが。言葉を失います。これが日本の裁判の現実です。次は平目裁判宦官の巣窟、東京高裁での控訴審です。怖いもの見たさで頑張ります。
|