2016年5月12日(木)
ワシントン D.C.: 米国務省がカーステン・ギリブランド上院議員(民主党・ニューヨーク州選出)に提出した声明書によると、米国の条約義務により、連邦政府が、大麻の栽培を単一の認定施設に制限しなければならないことはないという。
同声明書は、これまで長い間、研究目的の大麻の栽培は、連邦薬物乱用研究所の監視の下、連邦に認定された1施設(ミシシッピ大学)での実施に限ると主張している連邦麻薬取締局(DEA)の見解に反するもの。DEAは2011年、追加で栽培免許を交付するよう求めた行政法判事の命令を拒否。大麻の栽培を許可することは、「麻薬に関する単一条約(麻薬単一条約)における米国の義務に矛盾する」と主張した。
しかし、ギリブランド上院議員の問い合わせに反応して、国務省国際麻薬局と警察の代表者がDEAの主張を次のように否定した。「たとえ麻薬単一条約の締結国が、医療用や研究用の大麻栽培に複数の免許を発行したとしても、その事実だけで、その国が同条約に違反していると結論することはできないと思われる」。
ギリブランド上院議員は、国務省の承認の後、「DEAは、医学研究用の大麻の栽培者に対して新たに免許を発行し、時代遅れのイデオロギーが近代医学を妨害しないようにすべきである」と述べた。
なお、連邦の規則では、大麻に関する臨床試験計画は、DEAや食品医薬品局(FDA)、国立薬物乱用研究所(NIDA)の承認を得なければならず、使用する材料はミシシッピ大学から提供されるものでなければならない。スケジュール1に分類される他の規制薬物など、これほど厳格に規制されている薬物は他にない。
詳しい情報は、NORML理事長アレン・セントピエールまたは、政治部部長ダニエル・キーン(電話:(202) 483-5500)にお問い合わせください。また、追加情報は以下のサイトに掲載されています。http://www.safeaccessnow.org
Source: NORML NEWS
State Department: International Treaties Do Not Demand Monopoly On Marijuana Production
翻訳:なみ
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