控訴趣意補充書-細江智洋弁護士

投稿日時 2016-08-12 | カテゴリ: 白坂裁判

以下、弁護士が提出した控訴趣意補充書です。



平成28年(う)第723号 大麻取締法違反被告事件

控訴趣意補充書

平成28年8月12日

東京高等裁判所第11刑事部 御中

被告人 白坂 和彦
弁護人 細江 智洋

 上記被告人に対する大麻取締法違反被告事件について,控訴趣意書を以下の通り補充する。

第1 米国における大麻合法化の状況について

 すでに控訴趣意書で海外の状況について述べているが,大麻の合法化が進んでいる米国では,平成28年6月29日現在で,米国の25州で医療用大麻が認められ,アラスカ州,コロラド州,オレゴン州,ワシントン州の4州,及びアメリカの首都であるワシントンDC自治州で,嗜好用大麻が合法化されている(控訴審弁1号証)。

さらに,平成28年11月には,アーカンソー州,フロリダ州,及びミズーリ州で医療用大麻の住民投票にかけられ,少なくとも5州で嗜好用大麻が住民投票にかけられる予定である(控訴審弁1号証)。

第2 アルコールやタバコと大麻の有害性の比較について

1 一審判決では,「アルコール飲料や煙草と大麻とでは,それらの心身に及ぼす影響が異なるため,有害性の程度を単純に比較するのは困難である」としているが,以下で述べる通り,アルコールやタバコと大麻は,科学的にその有害性の程度が比較されており,大麻はアルコールやタバコよりも有害性が低いことが明らかとなっている。

2 米国国立医学図書館で公開されているComparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illi cit drugs using the margin of exposure approach(暴露マージンアプローチを使用したアルコール,煙草,大麻,その他違法薬物に関する相対リスク評価)と題する論文(控訴審弁第2号証)では,以下のようにされている。

① MOEは、毒性閾値(ベンチマーク用量)と人体への推定摂取量の比率として定義されている。

個人の暴露については、アルコールとニコチン、コカイン、ヘロインの4つの薬物が、MOE<10の「高リスク」に分類され、THCを除く残りの化合物がMOE<100の「リスクあり」に分類される。母集団規模では、アルコールのみが「高リスク」に、タバコの喫煙が「リスクあり」に分類され、その他の薬物(アヘン剤、コカイン、アンフェタミン系覚せい剤、エクスタシー、ベンゾジアゼピン)がMOE>100、大麻がMOE>10,000になる。毒性MOE法は、特にアルコールとタバコ(高リスク)と大麻(低リスク)などの薬物について、疫学・社会学に基づいた序列法の正当性を立証するものだ(翻訳文1頁)。

② 動物実験に由来するMOEの一般的な解釈によると、アルコール、ニコチン、コカイン、ヘロインの4種の薬物は、MOEが10未満の「高リスク」カテゴリーに分類され、THC以外の他の薬物は、MOEが100未満の「リスクあり」カテゴリーに分類される。人口の尺度では、アルコールのみが「高リスク」カテゴリーに分類され、タバコの喫煙は「リスクあり」カテゴリーに分類される。

 ヘロインまたはアルコールの重度の使用者は、各症例で、ヘロイン過剰摂取やアルコール性肝硬変による死亡のリスクが著しく増加した。しかし、社会全体では、アルコール関連で数万人が死亡しており、薬物の過剰摂取による死亡数を大きく上回っている(翻訳文5頁)。

③ とりわけアルコール(最上位)と大麻(最下位)など、薬物の序列に関する、専門知識に基づいた過去の方法(例えば、ナット他による研究)について定性的な確証を得た。

 現在、このMOEの結果により、リスク管理の優先順位が、違法薬物よりもアルコールやタバコに向けられている。大麻については、MOE値(低リスクの範囲内)が高いことから、現在の禁制よりむしろ、法的な規制の方法を採用すべきだということがわかる(翻訳文7,8頁)。

 以上の研究結果からすると,まず,アルコールやタバコと大麻の有害性を科学的に比較することが可能であり,実際に暴露マージン法でリスク評価をした場合,アルコールやタバコよりも大麻の有害性が低いことが示されている。

3 デイヴィッド・ナットらのDevelopment of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse(潜在的に不正使用されるドラッグの害の合理的スケール開発)と題する論文では,以下のように記述がある。

① 本研究では、実際的な証拠に基づいて違法ドラッグの害を多方面から評価するために、ドラッグの害に関して専門カテゴリーを9分類した評価法を開発した。この評価法については、2組の専門家グループが独立して実施した評価結果の相関関係を調べ、ほぼ同一のスコアとランク付けが行われていることを確認することでその実効性を証明することができた。

評価の対象としたドラッグとしては、違法なものばかりではなく、乱用が問題となっている5種類の合法ドラッグ、アルコール、カット葉(ソマリア移民が伝統的に使っている)、シンナーなどの溶剤、ラッシュ(亜硝酸アルキル)、タバコ、に加えて、本研究の調査当時は分類に加えられていなかったが最近規制対象になった麻酔薬ケタミンも対象とした(1頁)。

② ドラッグの身体的な害の全体像を把握する際には、タバコとアルコールによる害を知る必要がある。タバコとアルコールを長期に使っていると各種の病気にかかりやすくなり、死亡の原因になることもある。先頃発表された研究 [09] では、長期のタバコ使用で平均寿命が10年縮まると指摘している。イギリスでは、ドラッグ死亡原因のおよそ90%がタバコとアルコール関連によるものになっている(翻訳文3頁)。

③ ドラッグの身体的害については、次の3つの相に分離して考えることができる。

急性の害。オピオイドの急性呼吸障害、コカインの急性心臓発作、中毒致死など。

慢性的な害。興奮剤による精神障害、大麻による肺への影響など、繰り返しの使用によって起こる健康障害。

静脈注射での摂取に関連する特殊な害(翻訳文3頁)。

④ 依存による害は、ドラッグの持つ快感効果とユーザー側の依存性向という2つの要素が相互的作用して出てくる。一般に、オピオイドやコカインのように快楽性の高いドラッグは乱用されやすく、ストリートでの価格もその快楽度合の度合いによって変化する(翻訳文4頁)。

 依存性には精神的なものもある。精神的依存性は身体的依存性のような耐性上昇や禁断症状が伴わないが、反復使用したくなる心理的な特徴が見られ、もっぱら渇望感が原因になって常習的に使用するようになる。

例えば、大麻の場合は、長期ユーザーが時に目立った禁断症状を起こすこともあるが、それでも数日間で禁断症状は消失してしまう。また、睡眠薬のベンゾジアゼピンのようなドラッグは、耐性上昇や禁断症状はないものの中断することの恐怖心から精神的依存性を引き起こすこともある(翻訳文4頁)。

⑤ ドラッグは、酔っ払いによる各種の迷惑行為、家族や社会生活への悪影響、医療や社会補助によるコスト負担、警察の仕事の増加などさまざまな面を通じて社会に害を及ぼす。特に酔っ払いの度合の強いドラッグは、ユーザーや他人を事故に巻き込み、物品の損害なども含めて巨大なコストを発生させる。

例えば、アルコールの飲酒による酔っ払いは、しばしば暴力行為に発展し、自動車などによる事故の原因になることも珍しくない。また、多くのドラッグが酔っ払い行為ばかりではなく本人のやる気を失わせて、家族に深刻なダメージを与え、さらにそれが家族から疎遠となる原因になってドラッグ関連の犯罪に手を出すことにつながる。

一部のドラッグでは甚大な医療コストを発生させて社会に害を与える。例えば、タバコは病院での疾患の40%以上の原因となっており、ドラッグ関連で死亡する人の60%を占めている。また事故などで救急治療や整形治療を受ける人の半数以上がアルコールに関連している [12] 。しかし、これらのドラッグは合法で税収を生み出すのである程度は医療コストを補うことができるという側面もある(翻訳文5頁)。

⑥ 今回の分析では、図1のランク・グラフの中間のブプレノルフィンと大麻の間には害のスコアに非連続的な段差があり、分類を試みるに当たっては一つの分岐点になり得ることを示している。また興味深いことに、アルコールとタバコはどちらも害の高い10位以内にランクされているが、特にアルコールを境にして急激に害の値が上昇している(翻訳文12頁)。

 もし今後とも3分類法を維持するのであれば、害のスコアがアルコール以上をA分類、大麻以下をC分類、その中間をB分類とすることも一案になり得る。この案では、最も広く使われているアルコールとタバコが、AとB分類それぞれの違法ドラッグの害の度合の指標になるという点でも意味を持っている(翻訳文12頁)。

⑦ 現行のドラッグ乱用防止法の分類からアルコールとタバコが除外されていることは、科学的ではなく、極めて恣意的な意思決定によるものであることは疑いようがない。実際、社会に合法的に受け入れられているドラッグと違法のドラッグを明確な線引きできる要素は何も見出すことはできなかった。

現在、社会で最も広く使われている合法のアルコールとタバコが害ランキンングの上位に位置しているという事実は、違法ドラッグの議論の場においては極めて重要な要件で十分に考慮に入れておかなければならない。偏見や仮定ではなく、正しい害の評価をベースに議論が行なわれることによってはじめてドラッグの相対的な危険性や害について理性的な話合いが約束される(翻訳文13,14頁)。

 以上の記述に加え,弁第3号証の図1及び図2では,調査ドラッグの害の平均スコアのランク付けにおいて,大麻であるカンナビスよりも,タバコやアルコールの方が有害性が高いことが分かる。

 そして,図3を見ると,アルコール,タバコ,及び大麻を含むドラッグ相互間において,身体的な害,依存性の害,及び社会的な害を科学的に分析して比較検討が可能であり,その結果,アルコールやタバコよりも,大麻の方が有害性が低いことが判明している。

 したがって,弁第3号証からも,アルコールやタバコと大麻の有害性を科学的に比較することが可能であり,その比較の結果,アルコールやタバコよりも大麻の有害性が低いことが明らかとなっている。

 そして,偏見や先入観を除き,大麻の有害性に照らせば,少なくともアルコールやタバコ以上の規制は必要ないのである。

第3 大麻が「アサ科」であること

 日本国内における公的な大麻情報を提供している財団法人・麻薬覚せい剤乱用防止センターの「ダメ。ゼッタイ。」ホームページでは,大麻が「クワ科」であるとの記載があるが(原審弁第26号証),学術的には大麻は「アサ科」である(控訴審弁第4号証)。

 しかしながら,同センターは遅くとも平成18年9月11日の時点で同センターの記載が最新の分類法ではアサ科とされていることを認識しながら(原審弁第69号証),その後も修正をしていない。

 同センターは大麻に関する公的な情報発信をしているにもかかわらず,正確な情報を発信していない。これは,そもそも日本国内において受け入れられている大麻に関する情報が誤っていることを推認させる重要な事実である。

第4 日本国内における医療大麻の情報

原審弁第34号証の論文について,平成28年3月13日には,米国国立がん研究所とライセンス契約をした公益財団法人先端医療振興財団臨床研究情報センターが運営するがん情報サイトに,日本語訳が掲載された(控訴審弁第5号証)。

 大麻が癌に治療効果があること、摂取方法までが、権威ある米国国立がん研究所が発表した情報の翻訳として日本語で紹介されている。

 日本国内のがん患者の多くも同サイトを閲覧しており,日本国内の多くのがん患者は,医療大麻に関心を持っている。

第5 厚生労働大臣が国会審議で医療大麻の調査中と明言している

 平成28年3月28日に行われた第190回国会参議院予算委員会では,厚生労働大臣が医療大麻について,「もちろん,世界各国における現状については,現在,各国政府関係者に問い合わせて確認を行っているところでございます」と答弁をしている(控訴審弁第7号証)。

 したがって,現在,厚生労働省では,世界各国における医療大麻の現状を調査中が,すでに一定の調査が終わり,情報を有している。

以上





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