以下、控訴審において弁護士が請求した証拠の内容です。
平成28年(う)第723号 大麻取締法違反被告事件
被告人 白 坂 和 彦
事実取調べ請求書
平成28年8月12日
東京高等裁判所 御中
弁護人 細 江 智 洋
標記被告事件について,下記のとおり事実の取調べを請求する。
記
第1 書証
1 弁第1号証
証拠の標目:How Legalized Marijuana Is Sweeping the U.S.? in One Map(アメリカのマリファナ合法化の波)と題するインターネット上の記事
作成者:フォーチュン誌
作成年月日:平成28年6月29日
立証趣旨:米国における大麻の扱われ方,米国において医療用,嗜好用問わず大麻の合法化が急速に進んでいる事実,及びこれらの内容に関する記載の存在
疎明:弁第1号証は,平成28年6月29日のものであり,原審で請求できなかったことにやむを得ない事由がある。
2 弁第2号証
証拠の標目:Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illi cit drugs using the margin of exposure approach(暴露マージンアプローチを使用したアルコール,煙草,大麻,その他違法薬物に関する相対リスク評価)と題する論文
作成者:米国国立医学図書館
作成年月日:平成27年1月30日
立証趣旨:アルコール,タバコ,大麻,その他の違法薬物との間の有害性の比較,及びその内容に関する記載の存在
疎明:原審判決において,アルコールやタバコと大麻を比較することができないと判示されていることから,その判示を踏まえて弁第2号証を請求しているものである。そのため,原審で請求できなかったことにやむを得ない事由がある。
3 弁第3号証
証拠の標目:Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse(潜在的に不正使用されるドラッグの害の合理的スケール開発)と題する論文
作成者:デイヴィッド・ナット,レスリー・ア・キング,ウィリアム・ソールズベリ,コリン・ブレイクモア
作成年月日:平成19年3月24日
立証趣旨:大麻がアルコールやタバコよりも有害性が少ない事実,及びその内容に関する記載の存在
疎明:原審判決において,アルコールやタバコと大麻を比較することができないと判示されていることから,その判示を踏まえて弁第3号証を請求しているものである。そのため,原審で請求できなかったことにやむを得ない事由がある。
4 弁第4号証
証拠の標目:APGに基づく植物の新しい分類体系
作成者:河原孝行
作成年月日:平成26年1月
立証趣旨:大麻が学術的には「アサ科」とされている事実,及びその内容に関する記載の存在
疎明:原審は,何ら具体的に大麻による有害性を判示しておらず,大麻取締法の合憲性の根拠とされている有害性に関する情報を日本国内で発信している(公)麻薬・覚せい剤乱用防止センターのホームページの記述に信用性がないことをさらに立証する必要が生じたため,弁第4号証を原審で請求できなかったことにやむを得ない事由がある。
5 弁第5号証
証拠の標目:大麻(カンナビス)とカンナビノイド(PDQR)
作成者:がん情報サイト
作成年月日:平成28年3月13日
立証趣旨:大麻が癌に対する治療効果を有すること,日本国内においても米国国立がん研究所の情報の翻訳がされて紹介をされている事実
疎明:弁第5号証は,平成28年3月13日に作成されたものであり,原審で請求することができなかったことにやむを得ない事由がある。
6 弁第6号証
証拠の標目:陳述書
作成者:被告人
作成年月日:平成28年8月10日
立証趣旨:末期がん患者のPOP氏が大麻ジュースの摂取により腫瘍マーカーが劇的に減少したものの大麻の入手を続けることができず平成28年2月に亡くなった事実,海外における大麻の扱われ方等,本件に関する心情及びその内容に関する記載の存在
7 弁第7号証
証拠の標目:第190回国会 参議院予算委員会会議録第19号
作成者:参議院事務局
作成年月日:平成28年4月19日
立証趣旨:平成28年3月28日に,厚生労働大臣が,医療大麻に関する世界各国の現状について,各国政府関係者に問い合わせて確認を行っていると答弁したこと,及びその内容に関する記載の存在
疎明:弁第7号証は,平成28年3月28日の国会審議に関して同年4月19日に発行されたものであり,原審で請求できなかったことにやむを得ない事由がある。
第2 証人
1 氏名:富澤正夫
住所:東京都港区虎ノ門2-7-9 第一岡名ビル2階
地位:公益財団法人 麻薬覚せい剤乱用防止センター 理事
立証趣旨:大麻の有害性の根拠,「ダメ。ゼッタイ。」ホームページの情報の根拠,同ホームページで大麻が「クワ科」とされている根拠
尋問時間:主尋問約30分
必要性:大麻の有害性については,原審で弁護人から検察官に根拠の提示を求めたが,検察官は一切応じなかった。現在,大麻取締法の規制根拠となる大麻の有害性について,公に情報発信をしているのは(公)麻薬覚せい剤乱用防止センターであり,同センターの情報の根拠を確認しることが大麻取締法の立法事実の検証に不可欠である。
2 氏名:伊澤知法
住所:東京都千代田区霞が関1-2-2
地位:厚生労働省 医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課長
立証趣旨:厚生労働省が世界各国の政府関係者に問い合わせして確認をした医療大麻に関する世界各国の現状
尋問時間:主尋問約30分
必要性:原審判決後に厚生労働省が現実に世界各国の医療大麻の現状について収集した情報は,大麻取締法の立法事実の検証に不可欠である。
以上
|