被告人陳述書

投稿日時 2016-08-10 | カテゴリ: 白坂裁判

以下、被告人による陳述書です。控訴趣意書を提出しましたが、手違いで私の提出した趣意書は受理されていないとのことで、加筆して陳述書として提出しました。



平成28年8月10日

東京高等裁判所第11刑事部 御中

平成28年(う)第723号 大麻取締法違反被告事件

被告人 白坂 和彦

陳述書

 長野地方裁判所松本支部で本間敏広裁判官により一審判決が言い渡されたとき、私は、キツネにつままれたような、タヌキに化かされたような、異界の森に迷い込んで言葉の通じない動物から意味不明の糾弾を受けているような、見当識を失うような、そんな気分になりました。ここはどこ? 今はいつ? 何言ってるの?

 私は、証言台の前に立ち、静かに判決を聴いていました。言い渡しを終え、判事席の後ろの大きな扉の向こうに消える黒い法服の裁判官が、慌てて逃げる魔界からの使者のように私には感じられました。

 私は、学術論文を含む数々の書証によって、大麻には懲役刑を科して規制するほどの有害性・危険性はないこと、敗戦後、日本に大麻規制を強要した米国や、その他の国々における大麻に関する現在の社会的現実なども示しました。

 弁護側が提起した論点は、大麻の有害性の程度であり、その有害性の程度が懲役刑に値するかどうか、医療使用を一切禁止すべきほどに有害なのかどうかです。

 ところが、判決は、「しかしながら,程度の高低はともかくとして,大麻が一定の精神薬理的作用を有しそれが人体に有害なものであることは公知の事実」であると、卓袱台をひっくり返すような、いったい今までの審理は何だったのかと、腰が抜けるような、吉本新喜劇のギャグとしか思えないようなことを言うのです。

 いくらなんでも「程度の高低はともかくとして」はないでしょう。それこそを延々と問うてきたのです。私は証言台の前でコケようかと思いました。

 そもそも、薬物の規制は、個人や社会に与える悪影響、有害性や危険性の「程度の高低」こそが問題の核心であり、その有害性や危険性の「程度の高低」によってこそ、規制内容が定められるべきでしょう。一審判決は本末転倒です。

 こうして本件裁判を続けているあいだにも、米国ではすでに26州が医療大麻を合法化しています。ついに過半数の州を超えました。

 ところが、日本では大麻取締法第4条の規定によって、大麻の臨床研究すらできないのです。海外では大麻の科学的な研究が進み、大麻規制がもともと緩い欧州諸国はもとより、北米でも中南米でも医療と嗜好の大麻合法化の動きが加速しています。

 大麻取締法を合憲とした昭和60年の最高裁決定が認めた大麻の有害性は、現在では科学的に否定されていること、むしろ海外では臨床を含む数々の研究によって大麻の治療効果が明らかになっており、癌の疼痛緩和などを目的として病院で入院患者が大麻喫煙するイスラエルの様子など、CNNのサンジェイ・グプタ博士による医療大麻ドキュメンタリーを法廷で再生した通りです。

 昭和60年の最高裁決定から31年。世紀も更新した現在では、当時の認識とは全く異なる大麻の科学的事実を示す多数の学術論文が存在し、大麻容認どころか既に一大産業と化している国際社会の現実があるなか、いつまで日本はこんな馬鹿げた大麻弾圧を続けるのでしょうか。

 この裁判で問われているのは、もはや大麻の科学的事実などではありません。問われているのは、科学的事実を前提としないカビの生えた判例を裁判所はいつまで踏襲し続けるのか、という日本の司法の健全性です。それはつまり、日本の三権分立が改めて問われているのであり、個々の裁判官の良心が問われているのです。本間さんは残念でした。

 大麻の科学的事実をまったく検証せず、大麻の有害性の程度について判断を回避した一審判決にはまったく納得できません。それどころか、本間裁判官は判決のなかで、「被告人が,捜査及び公判を通じて心情の変化は特にみられないものの」と、まるで私が大麻取締法の違憲を主張していること自体に問題があるかのように書いています。これは思想や信条の自由を侵害する判断であり、まともな審理もしないでよく言うよと私は感じる次第です。

 控訴審において、大麻の科学的事実を検証し、現行の罰則規定が妥当であると言えるのか、とりわけ、第4条で医療的な使用すら例外なく禁じているのは憲法違反ではないか、という点について審理するよう切に求めます。

 大麻取締法問題は、単に嗜好品としての是非ではなく、いまや自己治療目的で必要とする病人たちにとって、命に関わる切実な問題なのです。先日も、自己治療目的で大麻を所持していた末期癌の患者が、逮捕起訴され、東京地裁で公判にかけられ、判決に至らぬうちに亡くなるという悲劇がありました。裁判所は、これからも続々と増え続けるであろう同種「事件」の裁判において、自己治療目的で大麻を所持していた重篤な病人を有罪として、犯罪者にし続けるのでしょうか。

 証拠として提出し、法廷で再生されたVICEのビデオに登場した末期癌のPOPさんが2月に亡くなりました。彼女は、良質の生大麻ジュースを摂取することで、昨秋には腫瘍マーカーが7000代から3000代にまで下がりましたが、法に阻まれ、副作用もないその良薬を入手し続けることができなかったのです。

 判決を待たずに先日亡くなったY氏やPOPさんを殺したのは大麻取締法であり、このようなデタラメな裁判を続ける三権の一翼、司法の責任でもあります。

 大切なことなので何度でも言います。
 大麻に問題があるのではありません。大麻取締法に問題があるのです。
 問われているのは司法の独立であり、三権分立であり、民主主義であり、裁判官の良心です。

 私はこれまでの15年間に、大麻取締法の違憲を主張する裁判に、被告人としてだけではなく、支援者としても数多く関わってきました。しかし、いくら弁護側が大麻の科学的事実や世界的現実についての証拠を提出しても、検察は審理から逃げて証拠採用に同意せず、裁判官も同様でまともな審理をせず、検察官と裁判官は、事実も論理も正義も放り投げ、ひたすらカビの生えた判例との辻褄合せに終始してきました。そこに保身以外の何があるのでしょうか? 

 既述の通り、この裁判で問われているのは、もはや大麻の科学的事実などではなく、司法の独立が問われているのであり、裁判官の良心が問われているのだと私は認識しています。

 私は、日本社会をより良くしたいと願い、学術論文や海外の状況など、事実を提示して、やらなくてもいい控訴審に時間とお金と労力を費やしています。私は愛国心が旺盛なので、身銭を切って司法にチャンスを与えてやっているのです。しかし、これでも裁判所がデタラメな判決を出し続けるなら、私はもうこんな悪法には金輪際従わないことを裁判所に宣告します。

 大麻の科学的事実と世界的現実について、まともに審理をしてください。さもなくば、

 私は、大麻取締法に対し、非暴力不服従を宣言します。

 以上、控訴理由です。





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