公判前日のお知らせにも関わらず、信濃毎日新聞の記者がわざわざ長野県から傍聴と取材に来てくれたのは驚きだった。訊くと、私の一審判決についても記事にしてくれたそうだ。図書館にでも行って読んでみることにしよう。
信濃毎日新聞といえば、しばらく前に、私の住所と同じ市内に住む養護学校の教員が大麻所持で逮捕されたという事件があった際、社会部の記者が携帯に電話をしてきて、捕まった教員と知り合いではないか?何かその教員について知らないか?と訊ねられたことがある。
この辺は大麻吸いが多いし、私はその人を知らなかったので「知らないし、知っていても知らないと答えると思うよ」と応じ、おそらく、きっと優しい養護教員だったに違いないから、そのような人材を、誰にも迷惑すらかけていない行為で解雇することの社会的損失とかバカバカしさを取材したほうがいいと付け加えて電話を切った。
私の裁判を取材してくれているのは別の記者。昨日の公判も記事になったのだろうか。あとでコンビニで信毎を買ってこよう。
ま、思った通りというか、でもある意味、何も期待していなかったので、期待以上の成果があった控訴審公判かもしれない。
書証として提出した学術論文とニュース記事は原本と翻訳のすべてが採用された。私の陳述書と証人2名は却下。多くの場合、書証も却下されるが、書証は採用してやるからさっさと最高裁に行け、ということでしょうか。
検察からは何もなく、即日結審、判決は9月9日(金)の午前11時30分から。控訴棄却に間違いはないが、一審判決を論駁する学術論文を採用したうえ、どのような表現で判例を踏襲した控訴棄却の文章が書けるのか、そこがヒラメ裁判官の腕の見せどころでしょう。
私はこのようなデタラメな裁判に怒っており、怒っていることを表現しないと裁判官や検察官には通じないので、一審のときから、おかしいと思ったときに声をあげ、裁判官に勝手に喋るなと何度も注意を受けましたが、昨日も、まったくまともな審理をする気配すら見せない裁判長が、判決の期日を決めようと弁護士と話し始めた時、私は大きな声で、「今日でもいいですよ、今でも」とお言葉を述べたのでした。どうせ判例踏襲の辻褄合せ判決に決まっているのだから、また次回なんて交通費と時間の無駄でしょう、というのが被告人の言外の思いです。裁判長は、「被告人は法廷では許可なく勝手に発言しないでください」とのことでございました。
最高裁に、最高裁判例を見直すよう求める。そのつもりで一審から多数の書証を提出してきました。今回採用されたイギリス政府の文書も強力な論拠となるでしょう。次回、控訴棄却となれば、即日上告します。
上告に際しては、最高裁に憲法判断を求めることになるので、憲法学者の意見書を添えて提出したいと考えています。
大麻取締法に関して、日本の司法は斯くもデタラメですが、デタラメであるということは、やってみないと言えないことでもあります。やっていくことで、デタラメを修正したいと願っています。
さて、もうしばらく旅(トリップ)を続けよう。
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