最高裁に上告趣意書の提出期限を延長するよう弁護士が申請していましたが、認められず、11月17日が期限となりました。期限後にも補充書を出すことはできるそうですが、その間に上告棄却が決定されてしまうこともあり得るそうで、つまりは所詮、茶番でしょう。
大麻取締法は問題だ。大麻取締法の問題を知りながら、まして愛好していながら、逮捕されると屈してしまう精神。大麻取締法が奪っているのは、精神の自由だ。だから問題なのだ。 — しら@THC_Japan (@thcjapan) 2016年11月4日
大麻取締法は問題だ。大麻取締法の問題を知りながら、まして愛好していながら、逮捕されると屈してしまう精神。大麻取締法が奪っているのは、精神の自由だ。だから問題なのだ。
上告趣意書は11月3日付で書いてあるので、事件番号など確認し、掲載します。