大麻取締法の問題

投稿日時 2016-11-05 | カテゴリ: 白坂の雑記帳

最高裁に上告趣意書の提出期限を延長するよう弁護士が申請していましたが、認められず、11月17日が期限となりました。期限後にも補充書を出すことはできるそうですが、その間に上告棄却が決定されてしまうこともあり得るそうで、つまりは所詮、茶番でしょう。


上告趣意書は11月3日付で書いてあるので、事件番号など確認し、掲載します。

 





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