最高裁による上告棄却決定です。
平成28年(あ)第1444号
決 定
本籍・住居 埼玉県上尾市●●●●●●●●
会社代表者 白坂 和彦
昭和37年5月4日生
上記の者に対する大麻取締法違反被告事件について,平成28年9月9日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から上告の申立てがあったので,当裁判所は,次のとおり決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人細江智洋及び被告人本人の各上告趣意のうち,憲法違反をいう点は,大麻には有害性がないとか有害性が極めて低いものであるとはいえず有害性を否定し得る程度に有用性が明らかとはいえないとした原判断は相当であるから,前提を欠き,その余は,単なる法令違反の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
平成28年12月7日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 木内 道祥
裁判官 岡部 喜代子
裁判官 大谷 剛彦
裁判官 大橋 正春
裁判官 山崎 敏充
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