最近またCBDオイルの輸入手続についての問い合わせをもらうようになった。今日もある医療法人から問い合せがあった。
企業秘密にして儲けを独占したいところだが、大麻の神様に叱られそうだから、教えることにしている。医師や病院からも問い合わせが来るようになったのは、CBDオイルが社会的に認知されてきたことを示しているのだろうと思うと、嬉しい話だ。必要な書類は以下の通り。
1.メーカー発行の製造工程表
2.メーカー発行の成分分析表
3.日本の法律に違反していないというメーカー責任者の宣誓書
食品として販売する場合は、この他に検疫で検査を受け、食品として販売する許可が必要。但し、通関は簡単ではない。
当方がアメリカのメーカーからCBDオイルを輸入するようになったのは2013年だが、2015年のある時期から、厚労省麻取本店は、当方が問題なく輸入しているCBDオイル製品についても、他の人がまったく同じ書類を提出しているのに、許可を出さなくなった。事業者にだけではなく、個人輸入も認めなくなっている。事業者の新規参入を阻止し、個人にも輸入を認めない。小口での個人輸入が検査をスルーして輸入できたという例はあるようだ。
当方も同業他社が輸入販売しているCBDオイルを輸入しようとして厚労省に邪魔されて輸入できなかったことがある。同じように厚労省に妨害されて輸入できなかった事業者などに呼びかけて訴訟を提起しようと試みたが、カネ儲けだけでCBDオイルの輸入を始めようとした人たちには訴訟を起こす意思はないようで、ダメなら他のアイテムを探すからいいや、という結論になるようだ。ま、そうだろな。
CBDオイルで症状が改善して命綱のように使っているてんかんの子どもたちもいるのに、病人のことなど何も考えていない厚労省は、CBDオイルの輸入を更に厳しくしようとしている。きっと麻取本店は、法の盲点を突かれるカタチで輸入を認めてしまったと、後悔しているのだろう。最初から許可しなきゃよかったと。しまったと。
訴訟を起こすと弁護士に支払う費用が100万円くらいになりそうで、2013年秋に大麻所持で逮捕されて昨年12月まで裁判をやっていた私にはもう経済的な余力がありません。
よし、厚労省を訴えよう!という人がいたらご連絡ください。お待ちしております。
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