今日、新たに相談のメールが入りました。今年に入って22人目の相談メールです。
都内で友人運転の車に同乗しているとき、検問に遭遇し、車の持ち主でもある友人が大麻を所持していたとのことで、友人は逮捕されたそうです。当人は米国人で、お国では医療大麻の処方を受ける権利をお持ちとのこと。発覚した大麻は当人のものではなく、当人は警察で尿検査を受け、帰宅を許されたようです。
今後の推移は分かりませんが、海外で医療大麻の利用が認められているにも関わらず、わが日本では逮捕の対象なので、このような海外との落差による矛盾は今後ますます増えるだろうと思われます。
厚生労働省はいい加減、せめて医療的な利用は制度化すべき時期に来ているのではないでしょうか。
海外では医薬品として認められているものを日本で所持していると逮捕。これは日本の恥です。
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情報源のコーナーに「道路交通法のなかの大麻」を追加しました。
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