平成16年6月30日、Iさんはタイから大麻樹脂497gを持ち込もうとして成田空港の税関で発覚し、逮捕されました。本人からの手紙によると自分で使用するためのものでしたが、取り調べでは営利目的とされてしまい、初犯でありながら一審で懲役4年6月という長期の実刑判決が下されてしまいました。Iさんはこれを不服として控訴しましたが、一審から弁護を担当した弁護士とトラブルが発生し、この弁護人を解任して新たに私選弁護人を付け、大麻取締法の違憲性も織り込んで控訴審に臨みました。しかし、この控訴も棄却され、Iさんは現在上告中です。
Iさんの逮捕から懸命に熱心な支援を続けてきた友人にレポートをお願いしました。内容は暫時更新します。
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