Iさん一審弁論要旨と判決

投稿日時 2005-08-04 | カテゴリ: お知らせ

Iさん裁判の弁論要旨と一審判決文を掲載しました。
Iさんの事例は、本人に営利の目的もなく、またタイから持ち込んだ大麻を入国の段階で押収されているので売った事実もなく、従って当然売った証拠もないのに、営利目的の密輸であると断定され、初犯でありながら実刑4年6月に加え罰金100万という重い刑が科されてしまいました。一審判決では、営利の証拠などないにも拘らず、「自己使用のみならず、大麻を使用する友人、知人らに売却する意思を有していたものと推定できる」としています。「推定」でこんな長期の実刑を科されたのではたまったものではありません。こんなものは全くの冤罪に等しいのに、それでも一人の人間を4年半も刑務所送りにするこの国の権力。情けなく、腹立たしい限りです。






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