タイから持ち込んだチャラス(大麻樹脂)を、売った事実も証拠もないのに、単なる推測で営利目的と断定され、初犯でありながら懲役4年半の長期の実刑判決を受けたIさんの上告が棄却されました。
Iさんは控訴審から大麻取締法の違憲性についても主張しましたが、相変わらず最高裁は内容的な審理を一切せず、その思考停止ぶりを改めて曝け出しました。
数々の上告で大麻取締法の問題点を科学的・論理的に指摘しているにも拘らず、全く内容の審理をしようとしない憲法の番人。これで最高裁が機能していると言えるでしょうか。これは個々の判事の資質の問題でしょうか。この国の司法システムの重大な欠点が露呈しているのだと思われてなりません。
Iさん上告棄却決定文
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