大麻は自由の象徴でした。しかし、日本では・・・

投稿日時 2005-10-30 | カテゴリ: お知らせ

MBさんの奥さんの手記、「(3)対面」と「(4)裁判」を掲載しました。
見出しの言葉はデンマーク人MBさんの公判での証言です。

過日、談話室でも話題になりましたが、法務省が窃盗罪に罰金刑の適用を検討中とのこと。

asahi.com: 「窃盗罪に罰金刑を」 法務省が諮問 戸籍法改正も - 社会
2005年10月06日22時03分

法務省は6日、罰金刑が適用される罪種を広げる刑法改正について法制審議会(法相の諮問機関)に諮った。窃盗、公務執行妨害、職務強要の3罪に、新たに罰金刑を設ける。また交通事故などに適用される業務上過失致死傷と重過失致死傷罪の罰金の上限額を、50万円から100万円に引き上げる。刑の選択肢を広げ、犯罪の実態に即した処罰を可能にする狙いだ。法務省は、来年の通常国会への法案提出をめざす。

提案された要綱骨子によると、窃盗罪(現行・10年以下の懲役)には50万円以下の罰金刑を、公務執行妨害と職務強要罪(同・3年以下の懲役または禁固)には30万円以下の罰金刑を加える。

窃盗の中でも、成人による万引き事件で04年に摘発されたのは約7万7000件と10年前の倍になっており、法務省は「遊ぶ金欲しさなどで、安易に万引きを繰り返す人が多い」とみる。

公務執行妨害罪については、中間的な処罰がないため、本来は同罪にあたる事件を、罰金刑のある暴行罪に切り替えて処理することも少なくないという。

こうしたことから、刑務所に入れるのは酷だが、起訴猶予などで処罰しないのは軽すぎる場合のために、罰金刑を新設することにした。

また04年に業務上過失致死傷罪で略式命令を受けた2715件のうち、45%は上限額の50万円の罰金を命じられていた。こうしたことから、罰金の上限額を引き上げる必要があると判断した。



法制審議会では同日、戸籍法の改正も諮問された。本人や親族などのほかに謄抄本の交付を請求できるのは、相続関係の証明に必要がある▽官公署に提出する必要がある▽正当な利害関係がある――などの場合に限るとする。謄抄本の請求や婚姻・離婚などの届けには本人確認を義務づける。

個人的な大麻の栽培や所持が窃盗罪より重い罪だなんておかしな話です。 
本来的には罰金刑すら不要だとしても、現状の過酷な刑罰と、それに伴う不幸を軽減する意味からも、大麻にも罰金刑を復活して頂きたいものです。先進各国の前例のように。

 

大麻取締法改正の請願署名を呼びかけておられる丸井弁護士が、当時の厚生省麻薬課長を法廷で尋問して明らかにしたように、大麻による社会的問題など皆無だったのに罰金刑を廃止した昭和38年の大麻取締法改正は立法事実がなく、それは大麻についての研究が進んだ現在から見ると一層のこと、根拠のない改正であり、仮に大麻取締法が憲法違反ではないとしても、罰金刑を廃止した昭和38年の改正は無効である、と、Iさん裁判の上告や、ナタの控訴審での意見書で、THCとしても司法に訴えてきました。

大麻で逮捕しないでほしい。せめて罰金にしてほしい。そう思います。






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